廃業後の取引とインボイスについて
状況
インボイス登録なしの個人事業主として、業務委託契約で働いていました。
9月末:10月のインボイス開始を前に取引先から社員として働かないかと言われ廃業届を提出
10月:社保や契約書の準備中に体調不良になり、社員としての契約の話が消滅→退職
11月末:10月中途まで働いた報酬振込
12月:別会社と個人事業主として契約開始(開業届提出予定)
この場合、
・10月分の領収書にはインボイス番号が記載できないため、先方が仕入税額控除を使えない という認識で合っていますか?
また、
・10月分の売上は事業所得、雑所得のどちらと考えるのが妥当 でしょうか?
本人としては社員になるつもりでしたが、結果的に廃業後の取引になってしまった気もします。
・インボイスの届け出をしていない限り、先方は仕入れ税額控除ができません(経過措置の80%控除はあります)
・10月分の売上は事業所得、雑所得のどちらと考えるのが妥当 でしょうか?
⇒結果として個人事業主で継続しているので事業所得でいいと思います。
- 回答日:2023/12/10
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