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フリマサイトでの生活用動産かの判断について

    フリマサイトで趣味で集めていて不要になった石とカードを、常識の範囲内の価格で販売しているのですが、これは生活用動産の扱いになりますか?

    不用品であれば申告不要です。

    • 回答日:2023/12/10
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ご質問のケースでは生活用動産の扱いでよろしいかと思います。

    生活用動産か否かの判断は、実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/12/10
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    ご質問の内容ですと生活用動産として申告不要でいいと思います。
    説明できるように資料は捨てないようにして下さい。

    • 回答日:2023/12/10
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    生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。
    https://help.jp.mercari.com/guide/articles/97/

    • 回答日:2023/12/10
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