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英語学習費用が経費になるか否か

    現在個人事業主として生計を立てているのですが、
    主要な取引先(売上の7割ほど)の一つが海外の法人で、
    その法人とのやり取りに英語が必須になっております。

    私はその会社のPMとして参入しているので
    ・その法人のエンジニアとのやり取りは全て英語
    ・指示書の作成なども英語
    で行う必要があります。

    現在はDeeplなどの翻訳を利用してなんとか対応していますが、
    やり取りに齟齬が発生することなどがあり、自身の英語力向上が必須と考えております。

    そこで
    1.オンラインの英会話スクール
    2.ビジネス英作文添削のアプリ
    3.留学
    などを検討しているのですが、こちらの"学費"は経費として入れることは可能でしょうか?

    freee専門|むくのき税理士事務所

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    税理士(登録番号: 146264)

    追加でご説明します。
    収益と費用のバランスが大切ですので、
    その金額の売上を得るために、払うべき費用の金額として妥当な金額かどうかが大切になってくると思います。
    よろしけば参考になさってください。

    • 回答日:2023/12/16
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    主要な取引先(売上の7割ほど)の一つが海外の法人で、その法人とのやり取りに英語が必須になっているとのことですので、英会話は売上を得るために必要な技術だと言えます。
    ですので、特別に高額な支払いでなければ、研修費として経費にできると思います。
    具体的には、
    1.オンラインの英会話スクール
    2.ビジネス英作文添削のアプリ
    →経費にできると思います。
    3.留学
    →経歴として、個人的な価値の向上につながりますので、経費にされるのは難しいと思います。

    • 回答日:2023/12/16
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    「本件は、歯科診療業を営む審査請求人(以下「請求人」という。)に対してされた更正処分に係る通知書の更正の理由附記が適法になされているか否か、及び請求人が支出した諸会費等の額が、事業所得の金額の計算上必要経費の額に算入されるか否かを争点とする事案である。」
    https://www.kfs.go.jp/service/JP/61/12/index.html

    • 回答日:2023/12/16
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    「本件は、弁護士業を営む審査請求人(以下「請求人」という。)が支出した、大学院修士課程及び博士課程の入学料及び授業料、並びに米国大学ロースクールへの寄付金が、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費に当たるか否かを争点とする事案である。」
    https://www.kfs.go.jp/service/JP/66/10/index.html

    • 回答日:2023/12/16
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    弁護士が支出した、大学院修士課程及び博士課程の入学料及び授業料の経費性が否認された裁決事例があります。

    • 回答日:2023/12/16
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    一例として歯科医の英会話学習費用が否認された事例をご紹介します。

    「歯周病専門医、指導医また研究者として国際的に活動しており、海外で行われる学会での講演や外国人患者の診療には英会話能力が必要であり、その能力維持のため英会話研修を受講することが、請求人の歯科診療の業務に何らかの利益をもたらすであろうことは否定しないが、請求人が英会話研修を受講することが、主として請求人の歯科診療の事業遂行上必要なものであること及び事業遂行上直接必要な部分について客観的に明らかであることを確認できない。」

    • 回答日:2023/12/16
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    経費にするのは難しいと思います。

    • 回答日:2023/12/16
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