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会社員の妻が個人事業主として所得税上の扶養且つ社会保険上の扶養内で稼ぎたい。

    会社員の妻で個人事業主をしております。利益が113万円以内であれば青色申告控除+基礎控除で所得税は発生せず、夫の所得税上の扶養内と認識しております。また売上ー経費が130万円以内であれば社会保険上の控除となり、妻に対して国民健康保険料も住民税も発生しないと思っているのですが、正しいでしょうか?

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
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    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    概ねそのご理解の通りですが、住民税だけ異なります。
    所得税→113万以下ならば非課税
    住民税→110万以下ならば非課税
    保険料→130万以下ならば扶養なので免除
    また、青色申告控除で65万を引くには電子申告が条件なのでお気をつけください。

    • 回答日:2021/12/07
    • この回答が役にたった:6
    • ご教示頂きありがとう御座います。ちなみにパート収入がその年15万あった場合、給与所得控除内(55万以内)なので
      個人事業として非課税で利益を稼げる範囲は
      所得税113万以内
      保険料115万以内
      住民税はいくらまででしょうか?

      投稿日:2021/12/07

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    給与所得については所得税も住民税も同じ計算方法ですから、パート収入を加味しても住民税は110万以内が非課税となります。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2021/12/07
    • この回答が役にたった:2
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    ご質問ありがとうございます!

    仰る通りで、青色申告特別控除により65万円の控除を受けることができ、
    利益の額としては113万円以内であれば、所得税上の扶養内になります。
    (※控除を受けるにあたっては要件が設けられておりまして、
      要件に当てはまるかどうかで、控除額も異なります。
      国税庁の「青色申告特別控除」についてURLも付しますので、
      ご参照頂ければと思います。
      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm )

    住民税の控除については、前年の所得の金額により異なります。
    青色申告特別控除の考え方は同様になり、65万円の控除を受けていれば
    利益の額が113万円以内で、住民税は発生しません。

    社会保険料の控除については、そのご認識で問題ございません。

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    • 回答日:2021/12/07
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