倒産防止共済の費用
倒産防止共済の前納の扱いについて教えてください。
法人で毎月20万円倒産防止共済の掛け金を払っています。
9月決算ですが、来年2022年8月分までの前納を9月中に払いました。
次の決算にむけてですが、
2022年9月分を20万を払い、
2022年10月~2023年8月分を2023年9月中に前納した場合、
前納分も費用として考えて良いのでしょうか。
よろしくお願いします。
倒産防止共済掛金を資産計上されているのでしたら、前納であろうと支払金額(20万X月数)で資産計上してください。資産計上の場合は、別表4と別表5(1)で、損金経理していたら費用になっていたはずの支払金額の減算調整をしてください。また、別表10(7)は、損金経理した場合には必要ですが、資産計上とのことですので必要ありません。
積み立てられた倒産防止共済掛金は、20万X積立月数で戻ってきます。したがって、前納減額金は単なる雑収入ですので、他の雑収入と同じ処理で大丈夫です。
- 回答日:2021/12/09
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分かりやすく教えていただきありがとうございました。
投稿日:2021/12/10
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「2022年9月分を20万を払い、2022年10月~2023年8月分を2023年9月中に前納した場合、前納分も費用として考えて良いのでしょうか。
→そのご認識で問題ございません。
- 回答日:2021/12/08
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倒産防止共済掛金は、支払った時に全額経費計上ができます。また、前納すると、前納減額金が戻ってきますので、戻って来た場合は、雑収入を立ててください。
- 回答日:2021/12/08
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ご回答ありがとうございます。
戻ってきた場合ですが、申告書への影響について2つ分からなくなってしまいました。
①掛け金を資産で立てています。別表4や5の1にも影響があるでしょうか。
②申告書の別表10にも反映させるのでしょうか。
当期に支出した負担金等の額、損金の額に算入した金額
①②ともに支払った金額-前納減額金を記入?
教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。投稿日:2021/12/09
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ご質問ありがとうございます!
倒産防止共済の前納については、前納期間が1年以内であるものは、支払期の損金として算入できます。
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- 回答日:2021/12/09
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支払ったものは経費になります。
- 回答日:2021/12/08
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- 回答日:2021/12/08
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