電子帳簿保存法に伴う税務署への申請について
当方個人事業主です。
来年から電子帳簿保存法が施行されるようですが、わざに管轄税務署への電子帳簿保存の申請は必要なのでしょうか?
強制であるなら必要ないのではないかと思うのですが・・?
他の回答にあるように、電子帳簿保存に関しての申請は不要です。
ただし、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」というものがあり、必須ではありませんが、これを出しておくと万が一のとき(電子データやスキャンデータ等のミスによって税金を少なく納付してしまったとき)に加算税(≒罰金)が低くなるのでお勧めです。
- 回答日:2021/12/08
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申請は不要で、こちらで要件を満たしていれば問題ありません。
- 回答日:2021/12/08
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ご質問ありがとうございます!
来年1月1日以降については、管轄税務署への申請も不要とされておりますので、ご安心ください。
ただしきちんと要件を満たしたうえで「過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出」を提出しておけば、万が一将来税務署から指摘を受けて修正申告した際の罰則である過少申告加算税というものが、10%から5%に軽減されるという制度がございます。
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- 回答日:2021/12/09
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こちらが参考になると思います。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.nta.go.jp%2Flaw%2Fjoho-zeikaishaku%2Fsonota%2Fjirei%2Fpdf%2F0021005-038.pdf&clen=1141821&chunk=true
今回強制となるのはリンクの①~③の内③の電子取引の部分になります。
こちらはそもそも申請が必要ありません。
①・②は税務署長による事前承認は廃止されています。
ただ、令和4年1月から強制される予定の上記③についても2年間の猶予が検討されているというニュースも出ています。
こちらは現段階では確定的なことは出ていないので今後の動向に注意が必要ですね。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2021/12/08
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