設備投資の消費税還付について
来年に開業予定で売上(1,000万以下)より設備投資額の方が大きいと予想されますので消費税還付を受けたいと思っております。設備投資は来年に行う予定で、消費税課税事業者届も来年に提出する予定ですが、この場合は免税事業者の時に設備投資を行ったことになり消費税の還付を受けることはできないのでしょうか?
消費税課税事業者選択届出書は、原則的には適用する課税事業年度の開始の日の前日までに提出が必要ですが、開業1年目については開業1年目の末日までに提出すれば良いことになっていますので、開業が来年なのであれば来年末までに提出すれば来年から課税事業者となり還付を受けることができます。
ただし、消費税法上の事業開始日は、実際に資産を取得した日ではなく、新たに事業を行うに当たって当該事業を行うために必要な資産の取得契約の締結等の準備行為を開始した日となりますので、仮にご質問の設備投資にかかる契約等を今年中に行われる場合には注意が必要です。
具体的には、ご質問の設備投資にかかる契約等を今年中に行われる場合には消費税法上の開業は今年となり、来年は2期目とされる可能性があります。この場合2期目(来年)から課税事業者になる場合の消費税課税事業者選択届出書の提出期限は原則通り2期目(来年)の開始の日の前日まで、つまり今年中に提出しておく必要があります。
過去の裁決事例において太陽光発電設備の消費税還付を受ける際に太陽光発電設備の取得日の属する年分を開業1年目として、当該開業1年目末までに課税事業者選択届出を提出し消費税還付を行ったところ、当該太陽光発電設備の契約等はその前年に行われていたことをもって消費税還付年度は課税事業者ではなく免税事業者であり消費税還付を認めなかった事例がありますので課税事業者選択届出の提出時期についてはご留意ください。
- 回答日:2021/12/14
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資本金が1,000万円超の場合は、開業事業年度から消費税課税事業者です。資本金が1,000万円以下の場合、開業事業年度内に消費税課税事業者選択届出書を提出することで、課税事業者になれます。しかし、調整対象固定資産(100万円以上の固定資産)を取得した場合は、3年間は免税事業者に戻れません。
令和5年からインボイス制度が始まりますので、課税事業者を選択して、適格請求書発行事業者の登録もされるのが良いと思います。
- 回答日:2021/12/13
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消費税課税事業者届を提出されるので、開業時から課税事業者になります。もちろん、還付を受けることもできます。
ご参考になれば幸いです。
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東京みなと会計事務所
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- 回答日:2021/12/12
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