適格請求書の交付がない場合の仕入税額控除の適用について
個人事業主の場合で、
納税地:バーチャルオフィス(事業所として)
納税地以外の住所地・事業所:自宅(アパートで事業所利用不可)
とした時に、アパートにはインボイス制度開始前から住んでおり、請求書や領収書の交付は受けておらず、家賃の支払の記録としては、銀行の通帳に口座振替の記録が残るだけの場合、アパートの家賃をインボイス制度で仕入税額控除の適用とするには、どうしたらよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
お世話になります。
この画面が見づらいので質問とセットでご回答させていただきます。
(ご質問)
事業にかかった費用を経費にする場合も、一致している必要がないという認識で合っていますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
(回答)
そうですね、ちょっと詳細がわかりかねる点がありますが、事業に要した費用であるのであれば、経費として計上すること自体は問題ないかと思います。
- 回答日:2024/02/19
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ご回答いただきまして、ありがとうございます。
>ちょっと詳細がわかりかねる点がありますが問題になる場合もあるということでしょうか?
例など教えていただけますと幸いです。投稿日:2024/02/19
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お世話になります。
税理士法人ゼロベースの渡辺です。
納税地(住所地)と納税用銀行口座のエリア?が一致している必要はございません。
そのため、その点はお気になさらず納税にご利用いただき問題はございません。
また何かございましたらお気軽にお問い合わせください。
- 回答日:2024/02/19
- この回答が役にたった:1
ご回答いただきありがとうございます。
事業にかかった費用を経費にする場合も、一致している必要がないという認識で合っていますでしょうか?よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/02/19
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ご自宅のうち、事務所として利用されている面積相当分の家賃は経費計上が可能かと思います。
一般的には、家賃総額の10%ー30%前後となるかと思います。
- 回答日:2024/01/31
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わかりました。
ありがとうございます。投稿日:2024/01/31
渡辺先生、お久しぶりです。
質問させていただきたいのですが、
今回の個人事業主の場合で、
納税地:バーチャルオフィス(事業所として)
納税地以外の住所地・事業所:自宅(アパートで事業所利用不可)
とした際、税金を納めたり、事業にかかった費用を経費にする時、銀行の通帳はバーチャルオフィスの住所である必要があるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/02/19
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お世話になります。
税理士法人ゼロベースの代表社員をしています、渡辺です。
ご質問の内容を拝見しました。
そもそもなのですが、自宅(アパートで事業所利用不可)の場合、消費税法の関係で「非課税」となっています。すなわち、消費税の発生しない取引になります。そのため、現状ではインボイスの発行はオーナーサイドからはしていただけないと思います。
仮に、インボイス対応をしたい、ということであれば、まずオーナー様にご自宅を事務所利用としても利用したい旨を伝え、賃貸借契約書上、家賃と別に消費税の金額及びオーナー様のインボイス番号を記載いただくことで、仕入税額控除の適用は可能になってまいります。
- 回答日:2024/01/31
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渡辺先生
ご回答いただきありがとうございます。
追加で質問させていただきたいのですが、経費にする事は可能でしょうか?投稿日:2024/01/31
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