動画投稿サイト(主にセクシー系)の投稿者に対しての税務申告などの質問
変な内容ですが、真剣に質問させていただきます。
近年、ユーチューブやSNSサービスで広告収益や企業案件報酬などの収益がある方など、金額が多かれ少なかれ税務申告をされる方などがいると思いますが、ユーチューブなどは、米国の税務関係機関などにマイナンバーの提出書類などあると聞いたのですが、
ここからが本題なのですが、セクシー系の動画投稿サイトに投稿して収益を上げている方は、ちゃんと税務申告しているかと、なんだか一番複雑な心境になり、ここに行き着いたしだいです。
よくキャバクラ、ホスト、スナックホステス他、ランキング上位などはちゃんと税務申告していたり
ランキングに入っていなくても、現在の収入や納税書類など調べられ、所有物や所有物件など、提出書類と明らかに開きがある場合は、税務署の職員が自宅に訪問してくると言うは知っているのですが…
そういう動画作品を投稿していいのかと言う法的な部分や倫理観などは、一切考慮しないで、ただ一点、ちゃんと税務申告しているのかもしかして、税法に触れているのでと言う所のみの質問です
質問が質問なだけに返信しづらいと思いますが、返信よろしくお願いします。
youtubeの広告収入などがどこまで把握されているかは分かりませんが、国税局には「電子商取引専門調査チーム」がありインターネット取引に関する情報を専門に収集・分析するチームがあり、申告漏れを把握しているようです。
現金商売の水商売などは、現金決済である以上申告漏れの把握は簡単ではない面があるとは思いますが、インターネットを通じた事業は事業実態や資金決済が基本的には履歴が残ると思いますので比較的容易に申告漏れを把握できるかと思われます。
令和4年税制改正でも無申告については厳しい改正が入っていますし、無申告者に対する姿勢はより厳しくなっていきそうな気もしますね(当然といえば当然ですが。。)。
- 回答日:2021/12/14
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
ちなみに税務署は、金融機関の口座は照会可能ですし、外国とも照会可能なように条約を交わしております。
- 回答日:2021/12/14
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
日本国民であれば、年間の所得が48万円以上であれば、確定申告は原則として義務です。
懈怠の有無は、当方にはわかりません。
無申告は、税務調査の重要論点と税務署から聞いていますので、無申告であれば、税務調査が来る可能性は高いと思われます。
- 回答日:2021/12/14
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