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法人から個人事業主に変更する場合

法人契約の生命保険は一旦、解約しなければならないでしょうか。
また、その場合、解約返戻金と借入金を相殺することは可能なのでしょうか。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所の熊澤が回答します。
必ずしも「解約」する必要はありません。
普通に保険継続のまま個人名義に名変したり、「払済み」にして個人へ名変するなどが可能です。
注意点は、「保険契約を名義変更する場合の税務取り扱い」が国税庁から出ているので、そのルールを守ることです。
また、お尋ねの解約返戻金相当額で借入金を返済することもできます。
解約返戻金相当額で退職金を払うことだってできます。
ただ、「相殺」したからといって、資産の取り崩し額と譲渡される権利の価額との差額を雑収入に計上しなくてよい、とはなりませんので、留意ください。
なお、保険は多様な商品があるので、実行に当たっては保険の営業マンと税理士さんに相談することをお勧めします。
_______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
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  • 回答日:2021/08/25
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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法人契約の生命保険を解約する必要はありませんが、財務状況や資金繰りによって検討すべきです。解約した場合、解約返戻金は法人の収益として計上され、課税対象となります。借入金との直接相殺は不可ですが、解約返戻金を受け取った後、その資金を借入金の返済に充てることは可能です。ただし、解約による税負担やキャッシュフローへの影響を考慮し、慎重に判断すべきです。

  • 回答日:2025/02/15
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法人契約の生命保険を解約する必要性は、契約の目的や現在の経営状況によります。解約返戻金を受け取ると、その金額は雑収入として課税対象となるため、解約のタイミングや資金使途を慎重に検討することが重要です。解約返戻金と借入金を直接相殺することは一般的ではありませんが、解約返戻金を借入金の返済に充てることは可能です。ただし、その際の会計処理や税務上の扱いについては専門家に相談することをお勧めします。

  • 回答日:2025/02/04
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