自宅兼事務所の給湯器買い替えの固定資産登録について
自宅兼事務所の給湯器を工事費込36万円で購入しました。
ただ事業用は、事業利用割合40%で14万円なのですが
その場合、償却方法を一括償却資産にする事は可能でしょうか?
またその場合の固定資産台帳の登録も教えて頂きたいです。
※取得価額36万円で登録するか、利用割合の額(14万円)で登録するか等
償却方法を一括償却資産にする事は可能でしょうか?
→無理です。判定は事業割合控除前の本来の取得価額で判定します。
従って、固定資産台帳には取得価額である36万円で計上します。
- 回答日:2024/03/13
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ご回答ありがとうございます。
本来の取得価額で計上致します。投稿日:2024/03/13