1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 自宅兼事務所の給湯器買い替えの固定資産登録について

自宅兼事務所の給湯器買い替えの固定資産登録について

    自宅兼事務所の給湯器を工事費込36万円で購入しました。
    ただ事業用は、事業利用割合40%で14万円なのですが
    その場合、償却方法を一括償却資産にする事は可能でしょうか?
    またその場合の固定資産台帳の登録も教えて頂きたいです。
    ※取得価額36万円で登録するか、利用割合の額(14万円)で登録するか等

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    償却方法を一括償却資産にする事は可能でしょうか?
    →無理です。判定は事業割合控除前の本来の取得価額で判定します。
    従って、固定資産台帳には取得価額である36万円で計上します。

    • 回答日:2024/03/13
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      本来の取得価額で計上致します。

      投稿日:2024/03/13

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee