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相続時精算課税制度を利用して、株の譲渡を行う場合の注意点について

    相続時精算課税制度を利用して、株式を譲渡してもらいます。
    上限2,500万円分を1度で全て譲渡してしまうと基礎控除が110万円1度きりしか受けられないので、数年に分けて譲渡を行う予定なのですが、
    証券会社から、同銘柄の譲渡の場合、翌年からは特定口座ではなく一般口座での受け入れになると言われました。
    そこでご質問です。
    1年目に譲渡された特定口座の株、2年目以降譲渡された一般口座の株、共に相続発生時には取得費加算の特例を使って売却する事になると思うのですが、
    その際、特定口座と一般口座に別れていると申告手続きの手間は増えますか?(複雑になりませんか?)

    また、一般口座の譲渡益を申告する事により、どのような影響がありますか?
    主婦の私は扶養から外れる、会社員の兄は税金があがる、年金受給者の兄は社会保険料があがる、、、でしょうか?他にも影響はありますか?

    もし、贈与を特定口座だけにしていても、売却時に上記特例を受ける為に申告した場合は、同じ様に扶養から外れる等の影響があるのでしょうか?

    色々と質問ばかりで申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。

    平塚充孝税理士事務所

    平塚充孝税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147615)

    一般口座は証券会社で損益計算をしてくれませんので、手間は増えることとなります。
    譲渡益を申告した場合は税金や国民健康保険があがりますが、社会保険の扶養には影響はないと考えます。

    • 回答日:2024/04/03
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しい中ありがとうございました!

      投稿日:2024/04/04

    • この回答が役にたった

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