NFT販売手数料は雑損処理が必要なのか?
例えばopenseaなどのNFTマーケットでNFTを1ETHで売却、販売手数料として0.1ETHがopensea側に入って、0.9ETHがNFTを売った本人のウォレットに入ったとします
この場合は単純に0.9ETHを、収入・取得原価として計算で大丈夫ですかね?
それとも1ETHが収入・0.1ETHが経費で、0.1ETH分は使用したと見なされ、含み益が出ていた場合、経費+雑損処理で利益が出た分は計算するべきなんでしょうか
ガス代の場合は仮想通貨を使用している以上、経費+雑損処理が必要だと思いますが、
本人のウォレットに入る前の仮想通貨の動きまで、計算するべきなのか悩んでます
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
追加質問に回答します。
ごめんなさい、この質問コーナーは、時間のある隙間時間を使って趣味的に回答しているので、リアルタイムな返信をしていません。かしこ
ゲームNFTの転売であれば、事業所得か雑所得になります。
NFT手数料は手数料扱い、ガス代も手数料扱いで処理してOKです。
イーサリアムの売却損益(仮想通貨売買)とNFTの売却損益(通常の売買)を分けて考えていく必要があります。
そして、1ETH(ETH取得時の時価)部分が売上になって、0.1ETH部分が経費(0.1ETH×経費時の時価)になって、損益計算が必要です。
ちなみに、元々0.1ETHを持っていて、その0.1ETHを使って手数料を払う場合でも、ETH購入時とガス代等への使用時でそれぞれ損益計算が必要ですのでご注意ください。
この説明でご理解いただけたか自信がありませんが、ご理解いただけると幸いです。
- 回答日:2022/01/06
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返信ありがとうございます 質問しすぎましたね、すみません
転売ではなく、ゲームプレイなどで入手したNFTです前提としてETHを元々持っていて、値が上がり含み益がある状態です
①払った手数料0.1ETH部分はイーサリアムの売却損益(仮想通貨売買)で計算する ガス代も同様
別でNFTの売却は売上1ETH*取得時の時価と手数料0.1ETH*経費時の時価で計算する必要がある②NFTの売却は1ETH*取得時の時価と手数料0.1ETH*経費時の時価の計算だけでいい ガス代も経費時の時価で経費扱いでいい
経費時はETH含み益は気にしなくていい①か②かで言うと①ということですかね・・・?
読解力がなくてごめんなさい投稿日:2022/01/06
NFTを売り上げた場合、売上1ETH部分が利益(取得原価)になって、手数料0.1ETH部分が経費(兼利確?)として計算することはわかりました ありがとうございます
元々持っているETHに含み益があり、ETHを経費として使用して、発生した差益分については万全を期して申告しようと思います
貴重なお時間使って回答して頂き、ありがとうございました投稿日:2022/01/07
よく考えると0.1ETH(手数料部分)を経費とする場合、取得原価は0.9ETHじゃないと、その年度の経費と、取得原価部分で、二重に経費計上することになるのでおかしいような・・・
これはあくまで売上利益は1ETHで0.1ETH手数料は経費落ち
取得原価は別で0.9ETHなんですかね?
回答してくださる方がもしいたら、助かります投稿日:2022/01/17
売上の後に手数料なんで経費ですね
考えすぎでした 回答通り計算しようと思います投稿日:2022/01/18
後日別の税理士の方に聞いた所、販売手数料は経費、または取得原価どちらかに入れるらしいです
本来の質問から脱線してるので、とりあえず総額計算が基本ということで、販売手数料が利確なのかは、どの税理士さんも明確な回答は避けてるようなので、税金は多い方で払っとくのが安心ですね投稿日:2022/03/16
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こんにちは
税務は総額計算が原則です。
よって、1ETHが収入・0.1ETHが経費で原則通り処理して下さい。
Openseaで何のNFTを売却されているか分かりませんが、NFTの売却は、無形固定資産に準ずる資産の売却になるとの取り扱いが現段階での通説的取扱いですので、現段階では総額損益計算が必要です、
また、質問者様が法人なのか、個人事業者なのか分かりませんが、消費税の課税計算をする上でも総額である必要があるので、やはり総額計算をしていただく必要があると思います。
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- 回答日:2022/01/05
- この回答が役にたった:1
返信ありがとうございます 経費処理ですか
販売するNFTはゲームNFTで個人です
この手数料の0.1ETH部分はどう計算したらいいんでしょう
支払った時の時価から、その年の取得原価を引く必要があるんでしょうか?投稿日:2022/01/05
1ETH部分が利益(取得原価)になって
0.1ETH部分が経費(商品購入or仮想通貨同士の交換)になって、さらに
0.1ETH×経費時の時価-(0.1ETH*その年の1ETH辺りの取得原価)=〇〇という損益計算が必要になるのかという意味です
言葉足らずですみません投稿日:2022/01/05
調べていたら暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和3年12月)に書いてありました
暗号資産を売却又は使用することにより生ずる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され所得税の確定申告が必要となります。
これを見る限り、NFT売却手数料やガス代などは取得原価と損益計算する必要はなく、その時点での額を経費として計上が正しいですか?それともこれは事業所得者限定?個人の場合はどうなんでしょう?
投稿日:2022/01/06
すみません これは区分ですね
投稿日:2022/01/06
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