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過少役員報酬

    例えば株主総会で月額30万円と決議したが、実際には毎月40万円払っていた。
    このようなケースだと、株主総会で決めた30万円を超える10万円部分は、過大な役員報酬という取り扱いとなって、定期同額かどうかにかかわらず、損金に算入されないと思うのですが、
    逆に30万円の決議で実際には毎月20万円払っていた場合、何か問題点はあるのでしょうか?

    決議の内容に誤りがあったのであれば、議事録の訂正で問題がないと思います。
    なお、決議内容は正しく、決議後30万円で支給を開始していて、その後の月で20万円支給に切り替えられた場合は、[支給した月数×(30万円-20万円)]が損金不算入となる認識です。

    • 回答日:2024/05/10
    • この回答が役にたった:1
    • 本来であれば議事録の訂正のみで解決となるのでしょうが、定期同額給与とは別に事前確定届出給与を支給するため、その届出書と共にその議事録を添付して提出しているため、訂正ができない状態です。。なので決議内容は正しいものとしてやるしかないと思っているのですが、、

      仮に定期同額給与をこれまでの100万円から200万円に変更、変更の時期を4月支給分からと決議。
      ただ、実際には4月支給分からこれまでの100万円から変更なしで12か月支給となった場合、この100万円×12か月分は全額損金算入となりますか?

      また一つ懸念点として、決議した200万円-実際の支給額100万円=差額100万円は未払いとして計上するべきなのでしょうか?
      その場合差額の100万円も源泉所得税が発生すると思うので、気になっています。

      投稿日:2024/05/10

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