私はアルバイトをしていて、それとは別なのですが、メルカリで50万程で高額商品を販売しましたが所得についてよく分からないのですが教えて頂けませんか?あと、親の扶養から外れるのかについても教えていただけると幸いです。
税理士(登録番号: 148088), その他
税務上の扶養については所得金額48万円を超えると扶養控除の対象から外れます。
メルカリでの販売は販売金額から取得費等を引いたいわゆる儲けの部分が雑所得になりますが、そもそも生活用動産(不用となったバッグなど)の譲渡は申告義務はありません。例外としてせどりのように反復かつ継続的に販売している場合は事業とみなされ申告義務がある場合があります。
上記のとおりメルカリで販売したものが申告義務があるとすれば、その譲渡益とアルバイトによる給与所得を合算した金額が48万円以下であれば、ご親族の扶養控除には影響ありません。
あと字
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