私はアルバイトをしていて、それとは別なのですが、メルカリで50万程で高額商品を販売しましたが所得についてよく分からないのですが教えて頂けませんか?あと、親の扶養から外れるのかについても教えていただけると幸いです。
税理士(登録番号: 148088), その他
税務上の扶養については所得金額48万円を超えると扶養控除の対象から外れます。
メルカリでの販売は販売金額から取得費等を引いたいわゆる儲けの部分が雑所得になりますが、そもそも生活用動産(不用となったバッグなど)の譲渡は申告義務はありません。例外としてせどりのように反復かつ継続的に販売している場合は事業とみなされ申告義務がある場合があります。
上記のとおりメルカリで販売したものが申告義務があるとすれば、その譲渡益とアルバイトによる給与所得を合算した金額が48万円以下であれば、ご親族の扶養控除には影響ありません。
あと字
質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。
タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。
スタートアップ支援 Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22 高輪カネオビル7階
03-3442-8004
千代田創業支援パートナーズ
東京都千代田区神田佐久間町4-6 東邦センタービル402
03-5829-3936
初回相談無料、お気軽にお問合せください。税理士変更freee導入支援いたします。<<きしゃば会計事務所>>
鹿児島県鹿児島市荒田2丁目49-10
099-255-8551
4 位【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所
東京都江東区白河2-21-1 コスモスパジオ清澄白河202
5 位後藤隆一税理士・公認会計士事務所
愛知県名古屋市西区中小田井三丁目223番地
052-504-4050
6 位◆全国対応可能◆ITに強い秋葉原の税理士事務所ゆたかシナジーパートナーズ
東京都千代田区岩本町2-4-5 インスタイルスクエア4階
7 位唐澤ルミ税理士事務所
神奈川県横浜市神奈川区栄町88番地1 つま正ビル502
045-534-3963
8 位山本尚子税理士事務所
千葉県千葉市緑区おゆみ野中央9-1
9 位LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】
東京都世田谷区北沢3−27−4 立木ビル2F
10 位根岸大助税理士事務所
東京都中野区中央5-49-6 3階
03-6304-8900