個人事業主からの業務委託で働く際の年収について
7月頃から業務委託で働くことになりました。
暫くは扶養内で働こうと思っています。
よく、年間103万円といわれているのは、所得税の計算上控除できる金額である「給与所得控除55万円」と「基礎控除48万円」の合わせた金額である103万円の事であることは理解出来ています。
パートやアルバイトですと『給与所得控除』『基礎控除』を合わせた103万
業務委託ですと『給与所得控除』は受けられないので『基礎控除』のみの48万
よって年収は『48万円』の見解で合っているのでしょうか?
扶養内、48万に抑えていれば特に必要な書類は必要ないと聞いたことがあります。
仮に48万円を超えてしまった場合、どうなるか教えて頂きたいです。
業務委託で働く場合、事業所得又は雑所得に該当することになるかと思います。事業所得又は雑所得の場合、売上から必要経費を差し引いた金額(事業所得の場合は青色申告特別控除後)が所得になり、この金額が48万円以下であれば配偶者控除や扶養控除の所得要件を満たすことになります。
また所得48万円超133万円以下の場合、扶養控除の対象となりませんが配偶者特別控除の所得要件は満たすことになります(別途ご主人の所得要件等も満たす必要があります)。
配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
- 回答日:2024/05/24
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業務委託の場合、給与所得控除は適用されず、基礎控除48万円のみが適用されます。よって、所得を48万円以下に抑えれば所得税はかからず、扶養も維持できます。書類提出も不要です。
しかし、48万円を超えると所得税の申告が必要になり、扶養から外れる可能性があります。配偶者の税制上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)や、社会保険の扶養(主に130万円の壁)に影響が出るため、事前に確認が必要です。社会保険の扶養基準を超えた場合、自身で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
- 回答日:2025/02/17
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■ 業務委託と扶養控除について
業務委託で働く場合、給与所得控除は適用されず、基礎控除の48万円のみが適用されます。そのため、年間の所得が48万円を超えると、所得税の申告が必要となります。
・48万円を超えた場合
✓ 所得税の申告義務が発生します。
✓ 所得税の計算方法は、所得から基礎控除48万円を引いた金額に対して税率を適用します。
・扶養控除について
扶養内で働く場合、所得が48万円を超えると扶養から外れる可能性があります。具体的には、扶養される側の年間所得が48万円を超えると、扶養控除が適用されなくなる場合があります。
業務委託での収入が48万円を超えた場合には、税務署への申告が必要となりますので、ご注意ください。
- 回答日:2025/02/17
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