個人事業主の不要について
個人事業主の扶養について教えてください。
売上:365万円
経費:150万円
所得控除:165.6万円
(青色申告特別控除65万円、小規模企業共済84万円、iDeCo81.6万円)
上記の場合、会社員の夫の扶養に入ることが可能かと思いますが
問題ないでしょうか?
配偶者控除、扶養控除などの判定となる合計所得金額は所得控除前の金額となります。
ご質問の場合、所得金額=売上365万円ー経費150万円ー青色特別控除65万円=150万円>133万円となり、残念ながらご主人側で配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることはできません。
文脈からするともしかしたら社会保険の扶養をお聞きしたいのかもしれませんが、こちらでは税務上でしかお答えできませんのでご了承ください。
- 回答日:2024/05/25
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