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期中に役員報酬の改訂は可能でしょうか

    一期目の法人を運営しております。
    途中で役員報酬を付けることは可能でしょうか。

    その場合、損金算入ができないですが、算入できないのは役員報酬・法定福利の2点のみでしょうか。

    また、損金扱いできない場合の仕訳方法も教えてください。

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    損金算入できない役員報酬も仕訳は「役員報酬/普通預金」となります(通常の役員報酬と変わりません)。
    一方、確定申告書を作成する際に別表四にて、損金算入できない役員報酬を加算する調整が必要になります。

    • 回答日:2024/05/29
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    事業年度開始(期首)から3か月が過ぎてしまった場合、損金算入されないだけであって途中で役員報酬を支払うことは可能です。

    損金算入されないのは、役員報酬のみです。
    法定福利費(社会保険料)は会社で負担すべきものと法律で定められているため、損金算入されます。

    支給時の仕訳は、損金算入・不算入にかかわらず「役員報酬/預金+社会保険料等の控除等」になります。
    決算時に申告書を作成する際、別表四の「役員給与の損金不算入額7」に損金に算入されない額を記載するかたちとなります。

    • 回答日:2024/06/08
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    損金算入ができないですが、算入できないのは役員報酬・法定福利の2点のみでしょうか。

    3ヶ月を過ぎると損金算入できないです。
    法定福利費は損金算入されます。

    • 回答日:2024/05/29
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    役員報酬は会社設立後3カ月以内に決める必要があるため、はじめの2カ月は役員報酬をゼロとし、3カ月目から支払うこともできます。

    • 回答日:2024/05/29
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