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解散に伴う住民税(特別徴収)について

    解散に伴う住民税について3点質問させて下さい。

    2年前の8月に1人会社を立ち上げて、今月(5月)中旬に解散登記をしました。

    ①住民税が2年目の6月から支払う必要があると思うのですが、その前に解散(退職)したため、払わなくて良いということでしょうか?

    ②4月末頃に「市県民税の特別徴収のしおり」が届いたのですが、異動届を提出すべきでしょうか?

    ③提出が必要な場合、「特別徴収税額」、「未徴収税額」などは0円でいいのでしょうか?

    以上3点、ご教示よろしくお願いします

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■解散に伴う住民税について

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    ・住民税は前年の所得に基づいて課税されますので、解散前に発生した所得に対する住民税は支払う必要があります。

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    ・「市県民税の特別徴収のしおり」が届いた場合、会社の解散に伴い異動届を提出する必要があります。

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    ・異動届を提出する際、「特別徴収税額」や「未徴収税額」は0円で記載して提出してください。

    • 回答日:2025/02/19
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    解散(退職)されている場合、個人の住民税は法人ではなく、個人で支払う必要がありますので、市区町村に異動届を提出し、特別徴収から普通徴収に切り替える必要がございます。手続きの詳細につきましては、お住まいの市区町村にお問合せいただければ教えていただけるかと思います。

    • 回答日:2024/05/31
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    • 回答日:2024/05/31
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