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学祭でキャッシュレス決済機を導入。法人税などは発生しますか?

学祭でサークル主体で模擬店を出すのですが、個人事業主としてキャッシュレス決済機を導入して収益が発生した場合、法人税など何らかの税はかかるでしょうか?
また、なんらかのアドバイスなどあればお願いします。
回答よろしくお願いします!

丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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■学祭での収益に関する税金について

学祭でサークル主体で模擬店を出し、個人事業主として収益を得た場合、所得税の対象となる可能性があります。収益が一定額を超える場合は、確定申告が必要です。

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・収益が発生する場合は、売上として記帳する必要があります。

・必要経費を差し引いて所得を計算します。

・所得が基礎控除を超える場合、所得税の納付が必要となります。

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✓法人税は法人に適用されるため、個人事業主としては対象外です。

・キャッシュレス決済機の利用により、手数料が発生する場合があります。これも経費として計上できます。

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以上が、模擬店を通じて収益を得た際の基本的な税務の取り扱いです。

  • 回答日:2025/02/19
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個人事業主でされる場合、雑所得扱いなので(その年の他の副業も合わせて)利益が20万円いかなれば課税の対象になりません。キャッシュレス決済手数料ってそんなに行きませんよね?

  • 回答日:2024/05/31
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