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退職所得控除について

質問失礼いたします。
退職所得について質問させて下さい。

私は個人事業主とひとり法人をしています。諸事情で個人事業主は今年廃業、ひとり法人も来年か再来年には精算を予定しています。

個人事業主は5年ほどで小規模企業共済4〜500万を退職金にする予定です。
法人は2021年夏設立、現在までずっと役員報酬ゼロで2000万前後の退職金を出す予定です。

退職金を2箇所から受け取る場合、①両方とも退職所得にできると税務相談窓口で言われました。

②私としては個人事業主の退職金が少ない為こちらを一時所得にし法人退職金を退職金控除を使おうと考えていました。

①が得か②が得かは計算が複雑で教えられないと税務相談窓口に言われたのですが、わかる方いらっしゃいますでしょうか。また、現代アートも法人で保有があり現物を退職金として支給可能かもご教示いただけたら幸いです。

お手数お掛けしますがよろしくお願いいたします。

情報量が多くて求められている回答になっているかわかりませんが、まずお気づきになっていない税法の規定などのお話いたします。

退職金を複数からもらっても構いませんが、まず4年ルールというものがあり、4年以内に複数の事業所から退職金をもらう場合は退職所得控除はそれぞれ使えず一カ所から退職金をもらったとみなして合計計算します。退職所得控除を何度も使わせない予防策です。

あと5年ルールもあります。在籍5年以内の事業所からの退職金は課税対象額が増えます。
あと無報酬の法人から多額の退職金、短期間の在籍で2000万円の退職金は厳しいと思います。出しても構いませんが過大な退職金と認定されて役員賞与認定される可能性が高いです。
役員賞与扱いになると会社としては法人税の経費として認められず、かつ個人は退職金ではなく賞与扱いなので多額の所得税住民税が発生します。税理士業界用語で「ダブルパンチ」と言われ、2重罰のような処分です。

あと現代アートの現物給与ですが、もちろん良いですが、金銭でなく現物での支払いになるので消費税の課税売上になります。法人が消費税の課税事業者ならば消費税を納める義務が発生いたします。

  • 回答日:2024/06/14
  • この回答が役にたった:1
  • ご多忙のところお返事ありがとうございます。

    個人事業主は2019.1〜
    ひとり法人は2021.8設立です。
    諸事情とは海外移住を計画しておりまして、早ければあと2年以内にはマレーシアに行こうと思っております。

    個人事業主から法人成りする予定だったのですが一部業務が法律上法人にできず2つに分かれてしまい、かつ健康上の問題で社保年金の手続きができず(社保は夫の扶養に加入)そのままになっていました。

    法人も清算しなくてはならず、退職金等の相談もあるのでしっかり知識のある税理士先生を探しています。一度ご相談させていただくことは可能でしょうか。

    投稿日:2024/06/17

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