デザイン報酬の源泉所得税について
個人事業主でデザイナーをしている者です。請求時、デザイン報酬の源泉所得税を差し引くケースですが、クライアントが個人事業主の場合は必要無いのでしょうか?法人のみという認識で合っていますでしょうか。
原則通りのやり方をクライアントに伝えた上で、どうしても源泉税をかわりに払いたくないという個人のクライアントのみ、希望にそうやり方をするのご良いと思います。
こちらでは確定申告をして納税していても、クライアントに税務調査が入った結果、クライアントが徴収していない源泉所得税を払わされる場合があるからです。
- 回答日:2024/06/23
- この回答が役にたった:0
原則的には、個人事業主の場合でも、源泉所得税を差し引いて請求する必要があります。
ただ、クライアントに従業員がいない場合には、デザイン報酬のためだけに源泉所得税を納付するのはめんどうだという方もいると思いますので、相手の希望を確認されるとよいと思います。
- 回答日:2024/06/23
- この回答が役にたった:0
ご回答ありがとうございます。デザイン報酬で源泉所得税を支払うということをご存知ない方も結構いらっしゃいまして、お客様によってはこちらで最終的に確定申告する方法を取るということで、認識としては合っていますでしょうか。
投稿日:2024/06/23