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扶養について

    今年1月から個人事業主(青色申告)となり、収入(売上)は約500万円の見込みですが、専従者給与を差し引いた最終損益は100万円程の見込みです。いままで父親の『所得税上の扶養』となっていましたが、このまま扶養に入っておくことは可能でしょうか?

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    税法上の扶養は所得が48万円以下の場合に該当します。

    給与収入のみの場合、給与には給与所得控除という制度があり、給与収入から55万円を控除できます。つまり、給与収入103万円以下でしたら、給与所得は48万円(=103万円-55万円)以下になりますので、税法上の扶養に該当します。

    一方、事業所得の場合には、給与所得控除がありませんので、収入から費用を除いた利益の額(青色申告の場合には、青色申告特別控除の控除後)が48万円以下の場合には税法上の扶養に該当します。

    • 回答日:2024/06/24
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    • ご回答ありがとうございました。

      投稿日:2024/06/24

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