1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. メルカリの確定申告や住民税について

メルカリの確定申告や住民税について

メルカリの確定申告や住民税の支払いについて、自分でも色々と調べたのですが何が正しいのか分からなくなってしまった為、質問させて頂きます。
まず、私は今年の1月〜3月までは仕事に就いておりましたが、3月末で体調不良により退職しました。体調が回復する見込みは今のところ無いので、12月までに何かの職に就く可能性は無いです。この場合(途中から無職になった場合)、確定申告しなければならない金額は20万、48万のどちらになるのでしょうか。
また、私はメルカリで不要になった服、アイドルのグッズ(アクリルスタンドやブロマイド等)、キーホルダー等の雑貨を売却しています。1月から計算すると、現状で売り上げた金額は10万程度ですが、今後も増える可能性はあります。不用品であり、生活用動産の場合は譲渡所得となり確定申告は必要ないと見たことがあるのですが、私が売却した物の中で生活用動産とは認められない可能性の物はございますでしょうか。私にとっては売却している物は全て断捨離により出てきた不用品です。
また、中にはメルカリ内での相場を調べ、定価より高く売れた物もあります。調べたところ、不用品であれば定価より高く売れても非課税と書かれていたり、逆に不用品を定価付近で売っても定価以上で売ってもメルカリで売上を得ている時点で確定申告の対象と書かれていたり、私はどちらに該当するのか気になりました。
また、自分にとっては不用品であっても、税務署の職員の方が「これは不用品とは判断出来ないので裁判沙汰になる」と一蹴してきた場合は勝ち目がない、といったような話も出てきたことがあるのですが、こちらは本当でしょうか。もしそうであれば不用品であっても今後はあまり売却等しない方が良いのでしょうか。
長々と質問してしまいましたが、質問させて頂いた内容の中に、確定申告や住民税の支払いの対象となる事柄が含まれていましたら教えて頂けますと幸いです。ご回答の程、よろしくお願いいたします。

千代田創業支援パートナーズ

千代田創業支援パートナーズ

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 134093), その他

確定申告が必要なのは「所得」が48万円を超える場合です。
ですが、1月~3月の給料で源泉徴収されている場合は納めた所得税が還付される可能性がございますので、確定申告したほうが良い場合もございます。
またメルカリでの収入につきましては、ご相談者様の場合は不用品の売却であり、営利目的のものではないので、そもそもとして申告自体が不要かと存じます。

  • 回答日:2024/07/03
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

>確定申告しなければならない金額は20万、48万のどちらになるのでしょうか。
48万円になります。ただし「所得」が48万円であり、「収入」が48万円ではありません。今年受け取った4回分(12月分から3月分)のお給料の合計が100万円だったとしたら給与所得控除額55万円を引いた45万円が所得となります。この所得が48万円超えるかどうかです。

>私にとっては売却している物は全て断捨離により出てきた不用品です。
「業」として売買していないので自家用車を売って利益がでても非課税です。唯一課税対象は「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるもの」のみですので安心してください。
そんなアホなつっこみをしてくる税務署職員はいないと思います。堂々と反論してください。

  • 回答日:2024/06/27
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee