業務委託契約にて年間130万弱、夫の扶養に入っています。 夫の会社より103万以上の配偶者は定額減税対象家族に含まないと通知がありました。 私が定額減税を受け取るには 何か手続きが必要になりますか?
税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)
配偶者様の方で定額減税されない場合には、ご質問者様の確定申告にて定額減税を受けることになります。
あと字
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税理士(登録番号: 134162)
103万円というのは給与としての収入ですので、個人事業主の場合はどうなるのか確認された方が良いと思います。 もし、それでも駄目ということであれば、ご本人の確定申告で定額減税を受けることになります。
業務委託契約ですので、報酬扱いとなっています。 確定申告の際に所得減税を受ける旨承知いたしました。 ご返信ありがとうございました。
投稿日:2024/06/28
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