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事業廃止届出書提出後の効力について

    動画編集の個人事業主として開業しておりますが、来月からサラリーマンになるので、廃業する予定です。

    事業廃止届出書を提出した後に入金がある場合、動画の買い手である先方は仕入額の控除を問題なく受けられるのでしょうか。

    時系列としましては以下を予定しております
    7/1 請求書送付

    7/2 事業廃止届出書提出

    7/2〜30 納品

    7/31 入金

    事業廃止届出書を提出した場合、即日で適格請求書発行業者としての効力を失うと伺いました。

    分かりづらい文章で恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。

    税理士法人ディレクション

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    基本的には事業廃止届出書の事業廃止日は提出日よりも後になると思います(事象が確定してから提出するものですので)。

    • 回答日:2024/07/02
    • この回答が役にたった:1
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    「事業廃止届出書」を提出した場合は、事業を廃止した日の翌日に適格請求書発行事業者の登録の効力が失われます(国税庁QAの問14参照)。
    事業廃止届出書の事業廃止年月日をいつにされているか不明ですが、少なくとも納品完了時までは事業廃止ではないかと思います。

    • 回答日:2024/07/02
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。

      事業廃止届出書の事業廃止日を提出日より先の日程にすることは可能なのでしょうか?

      投稿日:2024/07/02

    • この回答が役にたった

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