事業廃止届出書提出後の効力について
動画編集の個人事業主として開業しておりますが、来月からサラリーマンになるので、廃業する予定です。
事業廃止届出書を提出した後に入金がある場合、動画の買い手である先方は仕入額の控除を問題なく受けられるのでしょうか。
時系列としましては以下を予定しております
7/1 請求書送付
7/2 事業廃止届出書提出
7/2〜30 納品
7/31 入金
事業廃止届出書を提出した場合、即日で適格請求書発行業者としての効力を失うと伺いました。
分かりづらい文章で恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。