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昨年制作分の売り上げが今年になってから振り込まれた場合、失業保険の不正受給にあたるか

    失業保険の不正受給にならないか心配で質問です。

    2023年の同人活動の売り上げが20万円を超えたため、確定申告をしました。

    その後、2024年の2月に会社都合で失業し、2024年5月に就職。その間は失業保険を貰いました。

    2023年に通販に出した作品が一部売れており、失業期間中振り込まれたのですが、これは労働による収入になってしまうのでしょうか?

    失業保険受給中は一切活動をしておらず、ハローワークで「昨年作成した作品が通販で売れた場合売り上げが失業期間中に振り込まれる可能性がある」と相談しましたが、問題はないと言われています。

    ハローワークに確認されたならそれでよいと思います。

    • 回答日:2024/07/02
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    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    失業保険は税理士の専門外ですので、ハローワークに再度ご確認された方が良いかと存じます。

    • 回答日:2024/07/02
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