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報酬以外に源泉徴収かかりますか?

    個人事業主
    業務内容は舞台監督です。
    公演終了して経費として主催者側へ
    見積もりを提出したあとに支払い明細書が送られてきました。

    源泉徴収税の金額が総額に対しての計算の数字でした。
    今までの団体は舞台監督費、設営、撤去人件費に対して
    源泉徴収を引かれておりましたが、
    今回の団体は人件費以外に
    私が立て替えたレンタカー代、駐車場代、ガソリン代を含む車両費と
    舞台公演の大道具を廃棄した際に廃棄費用
    の総額に対して源泉徴収としての記載がありました。

    これは正しいのでしょうか?

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    立替であれば源泉徴収されませんが…
    『公演終了して経費として主催者側へ
    見積もりを提出したあとに支払い明細書が送られてきました。』
    ⇒立替ではない、と見えます。
    領収書の宛名が質問主様であれば、立替ではない、となるかと。

    • 回答日:2024/07/03
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    立替に源泉徴収はされないと思います。

    • 回答日:2024/07/02
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