報酬以外に源泉徴収かかりますか?
個人事業主
業務内容は舞台監督です。
公演終了して経費として主催者側へ
見積もりを提出したあとに支払い明細書が送られてきました。
源泉徴収税の金額が総額に対しての計算の数字でした。
今までの団体は舞台監督費、設営、撤去人件費に対して
源泉徴収を引かれておりましたが、
今回の団体は人件費以外に
私が立て替えたレンタカー代、駐車場代、ガソリン代を含む車両費と
舞台公演の大道具を廃棄した際に廃棄費用
の総額に対して源泉徴収としての記載がありました。
これは正しいのでしょうか?
立替であれば源泉徴収されませんが…
『公演終了して経費として主催者側へ
見積もりを提出したあとに支払い明細書が送られてきました。』
⇒立替ではない、と見えます。
領収書の宛名が質問主様であれば、立替ではない、となるかと。
- 回答日:2024/07/03
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