個人事業とバイト、ダブルワークの場合の税金のかかり方について
結婚している主婦で
自宅の個人事業とバイトを掛け持ちした場合、
バイトの給与所得は年間130万未満で
あれば扶養内ですが、個人事業の所得を合わせると130万を超えてしまう
場合、税金がかかるのは
総所得−130万の部分になるのでしょうか?
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■ 扶養内での所得と税金について
自営業の所得とバイトの給与所得を合わせた総所得が130万円を超える場合、所得税の基礎控除を超える部分に対して課税されます。一般的には、給与所得控除や基礎控除などを考慮した結果、課税所得が発生するかどうかが決まります。具体的な課税額は所得控除の内容によって異なりますので、詳細な計算が必要です。
- 回答日:2025/02/25
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130万円とは社会保険の扶養のことを言われているのでしょうか?
所得税の場合は103万円が配偶者控除のラインとなります。
ただ103万円を超えると配偶者控除は0円になりますが、代わって配偶者特別控除というものを使えるようになり、最高で所得133万円まで控除額があります。
配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
- 回答日:2024/07/18
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