夫の扶養に入っている状態でダブルワークする時の注意点
今年1月から2月まで失業給付金をもらっており、(合わせて249,660円)
5月から業務委託で月4万円
8月からパートで月6万円の収入の見込みがあるのですが、
扶養に入り続けることはできるのでしょうか?
また、開業をした方が良いのかアドバイスをお願いしたいです。
所得が48万円以下であれば扶養の範囲内となりますので、ご記載いただいた条件では扶養からは外れないかと存じます。
- 回答日:2024/07/22
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1.給与所得 アルバイト
給与の収入金額6万円×5ヶ月-給与所得控除額55万円=給与所得金額0円
2.業務委託
収入金額4万円×8ヶ月万円ー必要経費=雑所得32万円
1+2が合計所得金額48万円以下になると思いますので、扶養から外れません。開業届不要でも良いと思われます。
- 回答日:2024/07/22
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■ 扶養に関するポイント
・扶養に入れるかどうかは、年間の合計所得が重要です。一般的に、所得が130万円を超えると扶養から外れる可能性があります。
・失業給付金は非課税所得として扱われるため、扶養判定には影響しません。
・業務委託やパートでの収入が増えると、年間所得が130万円を超える可能性があるため、注意が必要です。
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■ 開業について
・開業する場合、所得税や住民税の申告が必要です。ご自身のビジネスの収入と経費をしっかりと把握し、経理処理を行うことが重要です。
- 回答日:2025/02/25
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