1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 夫の扶養に入っている状態でダブルワークする時の注意点

夫の扶養に入っている状態でダブルワークする時の注意点

    今年1月から2月まで失業給付金をもらっており、(合わせて249,660円)
    5月から業務委託で月4万円
    8月からパートで月6万円の収入の見込みがあるのですが、
    扶養に入り続けることはできるのでしょうか?
    また、開業をした方が良いのかアドバイスをお願いしたいです。

    所得が48万円以下であれば扶養の範囲内となりますので、ご記載いただいた条件では扶養からは外れないかと存じます。

    • 回答日:2024/07/22
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    1.給与所得 アルバイト
    給与の収入金額6万円×5ヶ月-給与所得控除額55万円=給与所得金額0円
    2.業務委託
    収入金額4万円×8ヶ月万円ー必要経費=雑所得32万円
    1+2が合計所得金額48万円以下になると思いますので、扶養から外れません。開業届不要でも良いと思われます。

    • 回答日:2024/07/22
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    年収103万円を超えなければ扶養から外れません。
    失業給付金は年収に含めなくていいです。

    • 回答日:2024/07/21
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ---

    ■ 扶養に関するポイント

    ・扶養に入れるかどうかは、年間の合計所得が重要です。一般的に、所得が130万円を超えると扶養から外れる可能性があります。

    ・失業給付金は非課税所得として扱われるため、扶養判定には影響しません。

    ・業務委託やパートでの収入が増えると、年間所得が130万円を超える可能性があるため、注意が必要です。

    ---

    ■ 開業について

    ・開業する場合、所得税や住民税の申告が必要です。ご自身のビジネスの収入と経費をしっかりと把握し、経理処理を行うことが重要です。

    • 回答日:2025/02/25
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee