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夫の扶養に入っている状態でダブルワークする時の注意点

    今年1月から2月まで失業給付金をもらっており、(合わせて249,660円)
    5月から業務委託で月4万円
    8月からパートで月6万円の収入の見込みがあるのですが、
    扶養に入り続けることはできるのでしょうか?
    また、開業をした方が良いのかアドバイスをお願いしたいです。

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    所得が48万円以下であれば扶養の範囲内となりますので、ご記載いただいた条件では扶養からは外れないかと存じます。

    • 回答日:2024/07/22
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    1.給与所得 アルバイト
    給与の収入金額6万円×5ヶ月-給与所得控除額55万円=給与所得金額0円
    2.業務委託
    収入金額4万円×8ヶ月万円ー必要経費=雑所得32万円
    1+2が合計所得金額48万円以下になると思いますので、扶養から外れません。開業届不要でも良いと思われます。

    • 回答日:2024/07/22
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    年収103万円を超えなければ扶養から外れません。
    失業給付金は年収に含めなくていいです。

    • 回答日:2024/07/21
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