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業務委託の扶養について

    最近結婚をし、旦那の扶養に入りたいと考えています。

    旦那が転勤族ということもあり、業務委託での在宅ワークの仕事をしたいと思っています。
    確定申告は白色申告でしようと考えています。

    会社で扶養に入りながら働いている方は、103万を超えると扶養から外れてしまうのは知っているのですが、業務委託の場合も103万を超えなければ大丈夫なのでしょうか?

    また、仮に103万を超えた場合は130万超えない限りは保険上の扶養は入ったままでしょうか?

    旦那は協会けんぽの社保に加入しているのですが、協会けんぽ上の扶養は業務委託の人でも入れますか?

    扶養について分からないことだらけなので教えていただけると嬉しいです。

    分かりにくい文章で申し訳ありません。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■税法上の扶養について

    ・業務委託の場合でも、年間所得が103万円以下であれば税法上の扶養に入ることが可能です。

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    ■保険上の扶養について

    ・旦那様が加入している協会けんぽの保険上の扶養については、年間収入が130万円以下であれば扶養に入ることができます。業務委託での収入であってもこの基準は適用されます。

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    以上の内容を参考に、扶養に関する条件を確認してください。

    • 回答日:2025/02/28
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    税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149442), 公認会計士(登録番号: 42266)

    業務委託での収入も、税法上や社会保険上の収入基準に含まれます。
    そのため、業務委託の場合も年間収入が103万円を超えなければ税法上の扶養に入れますし、130万円を超えなければ社会保険上の扶養に入ることができます。

    また、旦那様が協会けんぽに加入している場合も、業務委託の収入が年間130万円未満であれば扶養に入ることが可能です。

    • 回答日:2024/07/31
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