1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. お給料が2ヶ月連続で10万円を超えるとどうなりますか。

お給料が2ヶ月連続で10万円を超えるとどうなりますか。

    お給料が2ヶ月連続で10万円を超えると、扶養が外れる(健康保険の?)ということを聞いたのですが、これは本当ですか?
    親の扶養に入っている学生アルバイトのものです。
    また、私は6月からバイトを初め、どう考えても103万や130万を越える可能性はありません。そういった場合でも、見込みで扶養が外されますか?

    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    >お給料が2ヶ月連続で10万円を超えると、扶養が外れる(健康保険の?)ということを聞いたのですが、これは本当ですか?
    ⇒そのような事実はございません。

    • 回答日:2024/08/05
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    そういったことはないです。

    • 回答日:2024/08/04
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    結論から申し上げますと今回のケースでは社会保険の扶養から外れるということは基本的にございません。
    「協会けんぽ」の被扶養者になる為の主な要件は
    1.「年間」の「見込収入額が130万円未満」であること。
    2.その収入が扶養者の収入の半分未満であること。 
    以上の2点です。
    >6月からバイトを初め、どう考えても103万や130万を越える可能性はありません。
    ということでしたらそのバイトの収入が扶養者の収入の半分未満であれば
    社会保険の扶養から外れることにはなりません。

    • 回答日:2024/08/20
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee