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免税事業者との取引について

    はじめまして。当方は、1期目のSES事業を営む法人でございます。
    当社は1期目ですが課税事業者として登録しております。
    当方が業務委託契約により免税事業者である個人事業主に発注を出す場合は
    当方が仕入れ税額控除ができないということになるのでしょうか?

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    >当方が業務委託契約により免税事業者である個人事業主に発注を出す場合は当方が仕入れ税額控除ができないということになるのでしょうか?
    2029年9月末まで経過措置があり、一定割合について仕入税額控除をすることが可能です。詳細につきましては下記リンク先もご参照ください。https://www.freee.co.jp/kb/kb-invoice/invoice_transitional_measures/#content1-1

    • 回答日:2024/08/13
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    インボイスが始まってから経過措置があり、段階的に控除が出来ます。
    令和5年10月~令和8年9月まで、80%控除。令和8年10月~令和11年9月まで、50%控除が可能です。それ以後は仕入れ税額控除は出来なくなりますので、価額について交渉する必要があると思います。

    • 回答日:2024/08/11
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