1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 扶養について

扶養について

    昨年個人事業として開業しましたが現在本業は赤字のため、扶養に入ってアルバイトをしています。
    給与所得は103万円までかと思うのでギリギリまで稼ごうと思っておりますが、更に収入が欲しいと思い雑所得になるチャットレディの仕事を見つけました。
    給与所得で103万円まで稼いでしまった場合、本業が赤字でも関係なく雑所得での収入があれば扶養から外れてしまうのでしょうか?

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    年間の合計所得金額が48万円以下であれば扶養の範囲内です
    給与所得は 収入103万円-給与所得控除55万円=48万円ですので
    雑所得と事業所得のマイナスを損益通算して0円であれば扶養の範囲内となります。

    • 回答日:2024/08/28
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    本業(事業所得)が赤字であれば、給与所得と相殺(損益通算)ができます。
    それと雑所得の収入を合わせて判断してください。

    • 回答日:2024/08/14
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee