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相続税申告について

    相続税申告で、正面路線価判定する時、土地の測量図面なしの場合、自分で土地をメジャーで測って、正面路線価判定してもいいのですか?

    ルール上、できなくは無いです。
    ご自身で測量しても判定をすることは出来るのですが『正確に判定』となったら、慣れている方に依頼したほうが良いと思います。
    ご参考になれば。

    • 回答日:2024/09/27
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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    ご自身で実測されるのは問題ございませんが、正面路線価を判定する場合、 原則として、その各路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線を正面路線とします。

    • 回答日:2024/09/26
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