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個人事業主である主人から個人事業主である私(妻)への業務の委託は、業務契約を締結すべきか、アルバイトとして給与にすべきか

    主人が経営する事務所から私が個人事業主として経営するウェブ系のデザイン事務所へデザイン(図面)の作成依頼を検討しています。こういった場合は、事務所間での業務委託がベストなのか、それとも主人が経営する事務所のアルバイトとして雇われるべきなのでしょうか。なお、主人も私も青色申告の手続きをしていますが、私は主人の専従者としての届はしておりません。

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    (ご質問者様もご主人も個人事業主という前提でご回答させていただきます。)
    生計を一にする配偶者間で業務委託費を必要経費に計上することはできません。一方、アルバイトとして雇用し、「青色事業専従者給与」の要件を満たした場合には、給与を必要経費に計上することは可能です。

    • 回答日:2024/09/30
    • この回答が役にたった:2
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    この状況では、業務委託とアルバイト雇用のどちらが適切かは、税務上の取り扱いと経営方針によって異なります。以下にそれぞれのポイントを示します。
    1. 業務委託の場合
    - 独立性
    あなたが個人事業主として独立して業務を行う形になります。これは、あなた自身の事業活動としての収入となり、経費の計上や控除の対象を自身で管理することが可能です。
    - 税務上の扱い
    業務委託契約により得た報酬は事業所得となります。青色申告の特典を受けることができ、必要経費を差し引いた後の所得に対して課税されます。
    - **契約の自由度**: 業務内容や報酬について柔軟に契約を結ぶことができますが、事務所としても契約内容を明示し、請求書発行といった事務作業が必要です。

    2. アルバイトの場合
    - 雇用関係
    主人の事務所に雇用される形になり、給与所得として税務処理が行われます。給与所得控除が適用されます。
    - 福利厚生
    労働保険や社会保険の適用がある場合、これらが適用される可能性があります。
    - 手続きの簡便さ
    雇用契約であるため、給与計算や源泉徴収など、会社側で税務処理されます。

    専従者としての届出を行っていないため、現状では専従者給与としての扱いはできませんが、今後の選択肢として検討は可能です。この場合、専従者として給与を受け取るには条件を満たす必要があります(例えば、専らその事業に従事することなど)。

    • 回答日:2024/10/09
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