請求した金額をお支払いいただけない場合
サービス提供後、請求した金額を1年以上お支払いいただけない場合についてです。
検討した結果請求を放棄することにしました。
一般的な会社はどのように対応されているのでしょうか。
損金として計上することはできますでしょうか。
実務的には、
形式上の貸倒として、取引または弁済期の最終から1年経過後に貸倒引当金として、1円を残して、損金計上
その翌年、1円を雑損失などで損金計上
していることがあります。
- 回答日:2024/10/04
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>検討した結果請求を放棄することにしました。
>一般的な会社はどのように対応されているのでしょうか。
>損金として計上することはできますでしょうか。
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できるのですが『一定の手間をかける必要』があります。
また、一部の債権放棄は寄附扱いになる可能性もあります。
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債権放棄の補足サイトとして下記URLを添付します。
〇[共通]取引先の貸倒れがあった|freee 取引入力ナビ https://navi.freee.co.jp/scenes/115
〇No.5320 貸倒損失として処理できる場合|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
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ご参考になれば。
ちなみに『請求した金額を1年以上お支払いいただけない場合』の取引先ですが連絡することは、可能ですか?
- 回答日:2024/10/01
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サービス提供後に1年以上請求金額を支払っていただけない場合に売掛金を放棄することを検討されたとのことですが、この状況では「形式上の貸倒」として貸倒損失を損金計上することが可能だと思われます。
貸倒損失を損金計上するためには以下の要件を満たす必要があります:
1. 法律上の貸倒
- 会社更生法や民事再生法によって債権が正式に切り捨てられた場合です。この場合、計上は法的に公認された時に実行できます。
2. 事実上の貸倒
- 債務者の支払能力がなく債権が回収できないことが明らかになった場合が該当します。この場合、債権の全額が回収不能と判断される事業年度に損金計上できます。ただし、債権の一部でも回収が期待できる場合には適用されません。
3. 形式上の貸倒
- 継続的に取引を行っていた債務者に対する売掛債権について、取引停止後1年以上経過しても弁済がない場合が該当します。この条件を満たす場合には、売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を損金経理することができます。
今回のケースでは、「形式上の貸倒」に該当する可能性が高いです。サービス提供後に1年以上未払となったままで取引を中止している場合、その期間の経過により貸倒損失として損金計上が可能と考えられます。ただし、税務上の要件には該当する状況や証拠をしっかりと示す必要があります。
- 回答日:2024/09/30
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