扶養内のパート主婦に雑所得が一時的にある場合の経費に関して
主人の扶養内で、年間110万円程の給与収入があります。今年、暗号資産を利確して、50万程利益がでました。ただ、昨年の12月に投資のツール(パソコンに設置)10万をクレカにて購入して、今年の1月~10回払いで支払って、10月で完済予定、先月の9月に新たな別の投資のツールを30万現金にて購入しました。
この場合、40万円は経費として扱えるのでしょうか?そうすれば、130万円以内におさまるので、確定申告せずに、扶養のままでいられますか?複雑で申し訳ないのですが、御回答いただけたら、ありがたいです。
10万円以上のソフトウェアを購入した場合には、一括で経費にすることはできず、5年間に渡って減価償却をして、経費に計上する必要がございます。また、期中に購入した場合には、12月末までの月数分のみしか償却費を計上することができません。
- 回答日:2024/10/02
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結論として、質問者が考えている40万円の経費を暗号資産の取引に対する必要経費として認められるかどうかが焦点となります。以下にその詳細を含めて説明します。
1. 経費として認められる可能性
暗号資産取引に関連する必要経費として認められるものには、基本的にその取引に直接関連する出費が含まれます。暗号資産の取引においては、取得費や送金手数料、さらには取引のために使用するソフトウェアやパソコン代も経費として計上することが認められています。したがって、あなたが購入した投資ツールが暗号資産の取引のために直接使用されるものであると合理的に説明できる場合、経費として扱える可能性はあります。
2. 扶養の範囲内について
もし経費として認められる場合、給与収入110万円と暗号資産の利益50万円から経費40万円を差し引くことになります。この場合、所得額は120万円となり、扶養範囲内の130万円を超えないため、扶養に入ることが可能です。ただし、実際には税務署への申告などで詳細を確認することが求められます。
3. 確定申告の必要性
経費として認められた場合、所得合計が扶養控除の基準内であれば確定申告をしなくても済む可能性があります。しかし、50万円の暗号資産の利益が雑所得として計上されることになるため、他の所得との合計で20万円を超える場合に確定申告が必要です。
最終的な手続きや判断については、税務署に実際の購入内容や使用目的を詳細に説明する資料を持参して確認することをお勧めします。特に扶養控除に関しても、全体の所得額が正確に計算されるよう専門家(税理士)に相談するのが良いでしょう。
- 回答日:2024/10/02
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