ポイント制のふるさと納税を利用した場合の一時所得課税時期について
土地の売却に伴う課税所得があり、
ポイント制のふるさと納税で寄付を行いました。
国税相談専用ダイヤルに確認したところ、
寄付で得たポイントは、実際にポイントを利用して
商品と交換した年の一時所得として申告すると説明されました。
ポータルサイト側では、ポイント制ふるさと納税の寄付金額に対して
付与される返礼品の経済的価値は30%と明示されているので、
その他の一時所得が何もない年の場合、
交換するポイントを約165万円以下に抑えた場合、
一時所得の基礎控除額50万円を下回ることになる為
申告は不要と考えておりますが、正しいでしょうか。
このように一時所得として課税されるか否かを
納税者側がポイント利用数のさじ加減で
コントロールする点については
税法的に何ら違反等に問われることや問題はないと
考えてよろしいでしょうか。
いつもお世話になっております。
国税相談専用ダイヤルでご確認されたとおり、ポイント制ふるさと納税については、実際にポイントを利用して商品と交換した年に一時所得として申告する必要があります。一時所得には50万円の特別控除があるため、他に一時所得がない場合、その年のポイント利用による返礼品の金額が50万円以下であれば一時所得の金額は0円となります。また、その年の収入が給与所得のみであり、年末調整を済ませている場合は、確定申告は不要です。
ただし、医療費控除や寄付金控除などで確定申告を行う場合には、一時所得の金額も申告書に記載する必要があります。
納税者がポイントの利用を調整することで一時所得をコントロールすること自体は、現行の税法上問題はありません。しかし、税法の適用においてはポイントの利用方法やタイミングが重要となるため、年度ごとの管理が求められます。
また、今回の質問とは異なりますが、2025年10月以降は総務省の方針により納税ポータルサイトによるポイント付与が廃止されます。その後の扱いにも注意が必要です。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2024/10/07
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鈴木 様
ご回答ありがとうございます。
わかりやすくご説明いただき、感謝いたします。2025年10月以降、総務省の方針により
納税ポータルサイトによるポイント付与が廃止される件ですが、
現時点では、寄付金額に対して、ポータルサイトが独自でポイントを付与することが禁止になるのみで、ふるなびカタログ等、納税ポータルサイトから
地方自治体への寄付金額に対して
後日交換可能なポイントが付与されて、
ポイントを利用して商品と交換が可能な「ポイント制ふるさと納税」には影響は及ばないとのことです。
今後の税法の適用についても、毎年、注意しながら寄付を行う所存です。どうもありがとうございました。
投稿日:2024/10/08
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(一時所得の総収入金額の収入すべき時期)としては、以下のとおりですが(一部省略)、
36-13 一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払を受けた日によるものとする。ただし、その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、当該通知を受けた日により、~略~、その支払を受けるべき事実が生じた日による。
ポイントについては、消費時となりますので、ご認識の通りとなります。
ただし、ふるさと納税制度のポイントについては、2025年9月末までとなっております。
- 回答日:2024/10/08
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長南会計事務所 様
ご回答ありがとうございます。
認識の通りとのことで、安心いたしました。投稿日:2024/10/08
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