退職に関しての質問について
退職して大学受験を考えている公務員(23)です。
2026年3月初めに退職し年内に大学受験をしようと考えています。私の考えでは3月退職で退職金(70万程)をもらい無職のままにして、年収は103万以下になるようにすれば親の扶養に入れ税金関係でも損をしないと思っています。この見解は正しいでしょうか?
色々調べてみたのですが確信を得られずにいます。
結論から申し上げると、以下の3点について、ご留意ください。
①退職金は特別扱いされ、課税されない可能性が高い。
②年間の給与所得が48万円以下であれば、親の扶養に入ることが可能。
③年収を103万円以下に抑えれば、税金の負担を軽減できる。
1. 扶養に入る条件
親の扶養に入るためには、年間の合計所得が48万円以下であることが基本的な条件です。所得には退職金は含まれないので、通常の給与所得が48万円以下であれば、扶養に入ることが可能です。
2. 退職金の扱い
退職金については、「退職所得」という特別な扱いになります。退職所得は通常の所得とは計算方法が異なり、退職所得控除を適用した後の金額が課税対象となります。23歳での退職金70万円の場合、退職所得控除額(40万円×1年)が70万円を超えるため、退職所得として課税されることは基本的にないと考えられます。
3. 年収103万円の基準
年収103万円以下であれば、親の扶養に入ることができるため、健康保険や年金の負担が軽減されます。また、税金の面でも所得税や住民税がかからなくなる可能性が高いです。ただし、先ほど述べたように、退職金は通常の年収には含まれませんので、あくまで通常の給与所得が103万円以下であることが重要です。
ご不明点があれば、ぜひまたご相談ください。
- 回答日:2024/10/15
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的確なアドバイスをしていただき、ありがとうございます。
もしもですが、3月ではなく4月退職とした場合も103万を超えないようにすることに注意すればいいのでしょうか?
更問いで申し訳ありません。投稿日:2024/10/16
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あなたの計画について、いくつかのポイントを確認する必要があります。以下に、退職後の税金や扶養に関する情報をまとめました。
退職後の税金と扶養について
1. 退職金と税金
退職金は通常、退職所得として扱われ、他の所得とは別に計算されます。退職所得控除が適用されるため、一定額までは非課税となります。具体的には、勤続年数に応じて控除額が決まります。例えば、勤続年数が20年以下の場合、1年あたり40万円が控除されます。したがって、70万円の退職金であれば、控除額内に収まる可能性が高いです。
2. 年収103万円以下の条件
年収が103万円以下であれば、親の扶養に入ることが可能です。扶養に入ることで、親の所得税や住民税が軽減されるメリットがあります。年収103万円以下というのは、給与所得控除を考慮した後の金額です。給与所得控除は最低55万円ですので、実際には年収が103万円を超えないようにする必要があります。
3. 無職期間中の健康保険
無職期間中の健康保険についても考慮する必要があります。親の扶養に入ることで、親の健康保険に加入することができます。ただし、扶養に入るためには、年収が130万円未満であることが条件となる場合もあります。
具体的なアドバイス
1. 退職金の扱い
退職金が70万円であれば、退職所得控除の範囲内に収まる可能性が高いです。したがって、退職金に対する税金は発生しないか、非常に少額で済むでしょう。
2. 年収の調整
年内の収入が103万円以下になるように調整することは、親の扶養に入るために重要です。アルバイトなどで収入を得る場合は、年間の収入が103万円を超えないように注意してください。
3. 健康保険の確認
親の健康保険に加入するための条件を確認してください。多くの場合、年収が130万円未満であれば扶養に入ることができますが、詳細は親の健康保険組合に確認することをお勧めします。
結論
あなたの計画は基本的に正しいですが、いくつかの詳細を確認する必要があります。退職金の非課税範囲、年収103万円以下の条件、親の健康保険の扶養条件をしっかりと確認し、計画を進めてください。
- 回答日:2024/10/15
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退職金の金額のみを確認したところ、扶養になれる可能性があります。
ちなみに
①2024年4月迄お仕事した場合のお給料の収入額は、年間103万円を超えそうですか?
②所得税・住民税の扶養と社会保険の扶養の概念が異なる点は、把握されていますか?
③②以外に、その自治体や住んでいる地域独自の扶養で得られるメリット・デメリットは何かございますか?
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『扶養』だけでも様々な論点があるため確認しました。
もしよければ、メッセージいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/10/20
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コメントいただきありがとうございます。
①:最近の情勢からベア等も起こり得ると考慮しても4月初めの退職で約85〜95万くらいです。
②:お恥ずかしながら所得税・住民税の扶養、社会保険の扶養についての違いはあまり理解できていません。よろしければご教示頂けますと幸いです。
③地域ごとによる扶養の特色について初めてお聞きしました。こちらもよろしければご教示頂ければと思います。
長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。投稿日:2024/10/20
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メッセージ、ありがとうございます。
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>①:最近の情勢からベア等も起こり得ると考慮しても4月初めの退職で約85〜95万くらいです。
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こちらのみでしたら、103万円を超えなそうですね。
ちなみにこちらは『2024年中に支払われた』でよろしいでしょうか?
(たまに翌月払の会社で2024年中にお仕事をした金額のみ集計される方がいらっしゃるため、念のため確認しました。仮に翌月払でしたら『12月〆1月払~4月〆5月払の金額』となるため確認しました。また春のボーナス等も含まれるためこちらも含まれた金額でよろしいでしょうか?)
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>②:お恥ずかしながら所得税・住民税の扶養、社会保険の扶養についての違いはあまり理解できていません。よろしければご教示頂けますと幸いです。
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こちらは専門家ではないため、詳細は社労士や社会保険事務所などにお問合せください。
所得税・住民税は『年間』で判断します。その一方で社会保険は『そのタイミング』で判断します。
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上記理由があるため『扶養されている方が国民健康保険ではない組合の社会保険』であるときは、扶養に加入される手続をするなど対応が必要になります。
⇒こちら手続完了されていますか?(それとも任意継続など別の手続されましたか?
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>③地域ごとによる扶養の特色について初めてお聞きしました。こちらもよろしければご教示頂ければと思います。
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こちらは各自治体ごとの窓口で対応が変わるため『扶養されている場合、何か優遇されている制度はありますか?』と確認していただくこととなります。(自治体ごとで対応が変わるため、申し訳ございません。)
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一部明確な回答ができていない場所もありますが、ご了承ください。
上記内容で、いかがでしょうか?
- 回答日:2024/10/20
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4月に退職する場合も、基本的な考え方は変わりません。退職後の年間収入が103万円以下であれば、親の扶養に入ることができ、税金面でも有利になります。
ただし、4月退職の場合、退職する年の収入に注意が必要です。例えば、4月まで働くことで得た給与やその他の収入が103万円を超えてしまうと、扶養から外れる可能性があります。また、退職金も同じ年に受け取る場合は、退職所得として扱われるため、特に給与部分の収入が重要です。
そのため、退職するタイミングやその後の収入に関しては、しっかりと年間の収入見込みを立てて、103万円を超えないよう調整することが大切だと思います。
- 回答日:2024/10/16
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