クラウドファンディングについて
クラウドファンディングを行おうと思うのですが、クラウドファンディングで得たお金によって扶養が外れることはあるのでしょうか?
また、クラウドファンディングをした場合の税金は所得税以外にかかる税などクラウドファンディングに対する納税義務についてうかがいたいです。
結論として、購入型においては所得税が発生し、それが扶養控除に影響を与える可能性がありますが、寄付型と投資型のクラウドファンディングによる初期の収入は通常、直接的に扶養から外れる要因にはなりにくいです。
- 回答日:2024/10/16
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投資型クラウドファンディング
資金調達時には課税されません。ただし、得た資金を運用して利益を得た場合、その利益に対してのみ課税が行われます。したがって、資金調達時点ではこの形態も扶養控除の条件に大きく影響しません。
- 回答日:2024/10/16
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寄付型クラウドファンディング:
資金提供者が個人の場合は、寄付された金額が贈与税の対象となります。贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、この金額を超えない限り、税金は発生しません。また、贈与税が課される場合でも所得にはならないため、扶養控除には直接の影響はないと考えられます。
資金提供者が法人の場合は一時所得として所得税が課されることがありますが、一時所得には50万円の控除があります。そのため、50万円を超える部分のみが課税対象であり、個人の扶養控除への影響はこの条件によって生じる可能性があります。
- 回答日:2024/10/16
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クラウドファンディングを通じて得た収入が扶養控除に影響を与えるかどうかについてですが、結論としてその可能性はあります。具体的には、クラウドファンディングから得た収入が「事業所得」または「雑所得」として計上される場合、その年間所得が一定額を超えると扶養控除の条件を満たさなくなることがあります。
クラウドファンディングには主に「購入型」「寄付型」「投資型」の三種類があり、その収入に課される税金は異なります。購入型クラウドファンディングでは、資金調達者が個人の場合、得た収入は「事業所得」または「雑所得」として課税対象となり、所得税の申告が必要です。また、その収入が48万円を超える場合は扶養控除の基準を超える可能性が出てきます。
寄付型クラウドファンディングの場合、個人が個人から資金を受け取った場合は贈与とみなされ、110万円を超えると贈与税が課されます。個人が法人からの資金を受け取る場合は「一時所得」として所得税が課され、基礎控除額が50万円であるため、これを超えた場合は課税対象となります。
投資型クラウドファンディングの場合、資金調達自体には税金はかかりませんが、得た利益に対して所得税がかかる場合があります。
- 回答日:2024/10/16
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クラウドファンディングの形態において購入型以外のふたつの形態であれば扶養が外れる対処にならないという事でしょうか?
投稿日:2024/10/16
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>クラウドファンディングを行おうと思うのですが、クラウドファンディングで得たお金によって扶養が外れることはあるのでしょうか?
⇓
こちら、有り得ます。
どのような収入でも『扶養されている立場』を考えると『自分で稼いだ』ため『扶養してもらう必要が無いのでは?』と判断される可能性があるためです。
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もし心配でしたら、開始前に税理士や税務署に確認することをおすすめします。
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ただ『税金が○○だから』ということでクラファンを行わないことによるデメリットもあると考えます。
税金もそうですが〈どのような活動をしていきたいか?そのために何が必要か?〉も加味してご検討ください。
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上記内容で、いかがでしょうか?
- 回答日:2024/10/20
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下記もご参照ください。
「クラウドファンディングとは?やり方やメリット・デメリットを解説」
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-04/startup-funding/18365/
- 回答日:2024/10/16
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下記もご参照ください。
クラウドファンディングの税金と会計処理
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-06/cat-small-16/19684/
- 回答日:2024/10/16
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寄附型
個人 個人からの寄附は贈与税(基礎控除額110万円を超える金額)、法人からの寄附は一時所得(特別控除額50万円超)
法人 受贈益として、法人税・住民税・事業税(法人税等)
- 回答日:2024/10/16
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