副業の収入と税金
本業の他に音楽をやっており、たまに収入があります。
10万以下ではありますが住民税や確定申告など個人で申請して払わなきゃいけないものがよくわかっていません。
どこで何を申請すればいいのでしょうか?
またその際に領収書がない場合もどうすればいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
本業の他に音楽活動で収入がある場合、年間20万円以下なら確定申告不要ですが、住民税の申告が必要です。お住まいの市区町村役所で「住民税の申告」を行いましょう。給与所得のみなら勤務先に副業が知られる可能性があるため、市区町村に「普通徴収(自分で支払う)」を希望すると良いです。
領収書がない場合、メモや日記に支出内容・日付・金額を記録し、銀行の明細やメールなど支払い証拠を残すと認められることがあります。経費として認められるかは内容次第なので、できるだけ記録を残しておきましょう。
- 回答日:2025/02/18
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■音楽活動からの収入に関する税務申告について
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音楽活動からの収入がある場合、たとえ金額が10万円以下でも、確定申告が必要になる可能性があります。具体的には、給与所得以外の所得が年間20万円を超える場合には確定申告が必要です。
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・住民税については、確定申告を行うことで自動的に計算されます。
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領収書がない場合でも、必要経費を記録しておくことが重要です。例えば、支出のメモやクレジットカードの利用明細を保存しておくことで、経費として計上することが可能です。
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仕訳としては、収入があった場合に「現金10,000円/音楽活動収入10,000円」となります。経費がある場合は「音楽活動経費5,000円/現金5,000円」として記録します。
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これらの情報を基に、必要に応じて税務署で確定申告を行いましょう。
- 回答日:2025/02/14
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>10万以下ではありますが住民税や確定申告など個人で申請して払わなきゃいけないものがよくわかっていません。
>どこで何を申請すればいいのでしょうか?
>またその際に領収書がない場合もどうすればいいのでしょうか?
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かなり大まかな質問でしたので『対面でしっかり相談』されることをおすすめします。
掲示板よりそちらの方が良いと感じました。
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ご参考になれば。
- 回答日:2024/11/04
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本業のほかに継続的な収入が見込まれる場合、青色申告承認申請を検討すると良いでしょう。青色申告には特典(例えば損失の繰越、特別控除等)がありますが、正確な帳簿付けが求められます。開始するには所轄の税務署に届出が必要です。
- 回答日:2024/10/17
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収入や経費を証明するための領収書がない場合、自己記録が重要です。収入の額を証明するために、取引先から受け取ったメールや契約書、振り込み履歴などを保存しておくと良いでしょう。また、支出の記録(例:交通費、その他経費)については、自己作成の記録でも可能ですが、できる限り客観的で詳細な記録を心掛け、補完的な証拠(例:クレジットカード明細、銀行振込明細)を残してください。
- 回答日:2024/10/17
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住民税は各市町村によって徴収されます。確定申告をしない場合であっても、副業収入がある場合は、住んでいる自治体の役所で「住民税の申告」が必要になる可能性があります。
- 回答日:2024/10/17
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