フリーランス初心者です。
フリーランスとして個人事業主として開業届を出しました。青色申告の申請もしています。ランサーズで仕事を受注して収入を得る予定です。免税事業者としてインボイスに登録せず消費税を納めない場合は消費税の申告義務はないという認識でお間違いないでしょうか?
その通りです。
免税事業者でインボイス登録していない場合、消費税の申告義務はありません。
- 回答日:2024/10/18
- この回答が役にたった:2
ありがとうございます。助かりました!
投稿日:2024/10/19
教えて頂きありがとうございます。
投稿日:2025/02/14
- この回答が役にたった
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
はい。この場合は消費税の申告義務はございません。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/04/02
- この回答が役にたった:1
教えて頂きありがとうございます。
投稿日:2025/04/02
- この回答が役にたった
はい、その認識で問題ありません。免税事業者としてインボイスに登録しない場合、売上が年間1,000万円以下であれば消費税の納税義務も申告義務もありません。ただし、課税事業者と取引する際にインボイスを発行できないため、取引条件に影響が出る可能性があります。
- 回答日:2025/02/18
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。助かりました。
投稿日:2025/04/02
- この回答が役にたった
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
-
個人事業主として免税事業者である場合、消費税の申告義務はありません。ただし、課税売上が1,000万円を超えると、翌々年から課税事業者となり、消費税の申告が必要です。
- 回答日:2025/02/14
- この回答が役にたった:1
ご丁寧な解説、ありがとうございます。
投稿日:2025/02/14
- この回答が役にたった