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海外で日本の企業から業務委託として働く場合の税金関係について

お世話になります。
2024年12月から日本の住民票を抜いて、海外転出届を提出する予定です。
その後12月にイタリアとオーストラリアに行き、リモートで日本の企業からの委託でリモートワークを続けるつもりです。契約は業務委託といった形になっております。
月に10万円ほどの売り上げを得るつもりですが、その場合、日本に所得税や住民税など、のあらゆる税を払う必要はありますか?また確定申告は不必要という認識で間違いないですか?
ご返答よろしくお願いします。

鈴木健司税理士事務所

鈴木健司税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 茨城県

税理士(登録番号: 143287)

いつもお世話になっております。

海外転出後の取扱いは、恒久的施設の有無によって異なりますが、今回は恒久的施設がない前提でご回答いたします。
(恒久的施設とは、非居住者が国内に持つ支店や工場などです。)

1年以上の海外滞在が予定されている場合、海外転出届を提出し、非居住者となります。その際、転出時までに確定申告と納税を完了する必要があります。勤務先に在籍し、海外支店へ転勤する場合は、勤務先での年末調整で手続きが完了します。

非居住者としてイタリアやオーストラリアに滞在中に日本の業務をリモートで行う場合、その収入は原則として日本の所得税は課税されず、現地での税務申告が必要です。ただし、日本国内での所得(不動産収入など)については確定申告が必要となります。納税管理人の届出を行えば、納税手続きを代行してもらうことも可能です。

以上、ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2024/10/23
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