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講師料などの源泉徴収税に関して

    イベントなどで講師を依頼した方にお支払いする講師料が5万円以下だった場合、源泉徴収税の支払はしなくても大丈夫なのでしょうか?

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    講演料には金額的な基準がありませんので、いくらであっても源泉徴収を行い、それを税務署へ届け、納税をしなくてはなりません。
    5万円以下が免除されるのは「原稿料」ですね。
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    東京みなと会計事務所
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    • 回答日:2022/01/21
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