トレカ買取の際の税金について
私は現在アルバイトをしていない高校3年生です。
受験も近づいてきているので邪魔になると思い、遊んでいたトレカをブックオフで月5回に分けて売却してきました。
売却金額はそれぞれ5千円から1万円ほどです。(計約3万円)
この場合は、所得税や住民税を払わなければならないのでしょうか?
遊んでいたトレカをブックオフで月5回に分けて売却
売却金額はそれぞれ5千円から1万円ほどです。(計約3万円)
この場合は、所得税や住民税を払わなければならないのでしょうか?
→結論から申し上げますと、所得税、住民税は発生しません。
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自分の生活用品や、趣味の範囲内で収集してきたモノをインターネットオークションなどに出品して落札されたときや、中古品店などに引き取ってもらったときのように、一定の「生活用動産」を譲渡したことによる所得は、譲渡所得が非課税とされています。
「生活用動産」とは、例えば衣類や、家電製品、家具のようなモノや、1個または1組の時価が30万円以下の貴金属類などのことをいいます。
逆に、
1個の時価または1組の時価が30万円を超えるようなモノの譲渡は、譲渡所得は非課税とはなりません。譲渡による収入から取得費や譲渡費用を差し引いた金額が、譲渡所得として課税されます。
- 回答日:2024/10/31
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返信ありがとうございます。
確定申告など何か報告する必要があるものはありますか?
また現在親の扶養を受けているのですが扶養が外れてしまうようなことはあるでしょうか?投稿日:2024/10/31
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ユアクラウド会計事務所(運営:税理士法人クラウドパートナーズ)
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
生活の糧となる程度までトレカの売買を繰り返し行っている場合には「事業所得」になることも考えられますが、今回のケースの様にトレカの売却によって利益を得た場合には「譲渡所得」になると考えられます。
ただし、トレカ1枚または1組の売却価額が30万円以下の場合には、「生活用動産」とみなされるため譲渡所得は課税されません。
よって確定申告の必要もない為、所得税や住民税を支払う必要もございません。
- 回答日:2024/11/01
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返信していただきありがとうございます。
生活の糧になる程度まで繰り返し行う場合というのはどれくらいの頻度、またどれくらいの金額で売却された場合に(事業所得)になってしまうのですか?
あと今回のことで親の扶養から外れてしまうことはありますか?投稿日:2024/11/01
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>所得税や住民税を払わなければならないのでしょうか?
⇒いずれも発生しません。
- 回答日:2024/10/31
- この回答が役にたった:1
返信ありがとうございます。
確定申告などもしなくても良いのでしょうか?
また親の扶養を受けているのですがそれが外れたりすることはあるのでしょうか?投稿日:2024/10/31
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①生活の糧になる程度まで繰り返し行う場合というのはどれくらいの頻度、またどれくらいの金額で売却された場合に(事業所得)になってしまうのですか?
→繰り返し行う場合の頻度について明確な基準は設けられていませんが「トレカの売買を継続的に行っている」と判断された場合には、30万円以下の取引であっても「事業所得」や「雑所得」として扱われる可能性はございます。
②今回のことで親の扶養から外れてしまうことはありますか?
→具体的な金額がわかり兼ねる為、一概に判断できない所でございます。
ご心配でしたら、①の質問内容と併せて事前に税務署に相談することが推奨されます。
- 回答日:2024/11/05
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