1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 学生の所得と扶養について

学生の所得と扶養について

    私は親の扶養を受けているアルバイトをしていない学生です。
    給与所得はなく、雑所得と譲渡所得が合計で 10万円ほどあります。この場合は、確定申告や住民税の申告は必要なのでしょうか?
    また扶養から外れてしまうことはありますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    給与所得がない場合でも確定申告をしなければならない雑所得の基準は20万円なのですか?

    給与所得がない場合でも、雑所得の確定申告が必要となる基準は、一般的には所得税に関して20万円以下であれば確定申告は不要です。この基準は、給与所得があるサラリーマンや公務員に適用されることが多く、雑所得などの給与所得以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要となります。
    しかし、給与所得がない場合にも、この20万円基準が適用されるかどうかは、具体的なケースによって異なる可能性があります。例えば、専業主婦や学生などで他に所得がない場合、雑所得が僅少であっても確定申告が必要になることもあります。
    また、雑所得が20万円以下でも、住民税の観点からは申告が必要になることが一般的です。したがって、20万円未満でも何らかの所得がある場合は、住んでいる自治体への住民税の申告が求められることが多いです。

    • 回答日:2024/10/31
    • この回答が役にたった:1
    • 返信していただきありがとうございます。
      専業主婦や学生で他に所得がない場合、雑所得が僅小であっても確定申告の必要になることもあるとのことですがそれは所得が雑所得しか存在しない時ですか?
      また、住民税の申告が必要となる場合が一般的とのことですが今回は申告不要で大丈夫なのでしょうか?

      投稿日:2024/10/31

    • また、もし今回の所得が雑所得もしくは譲渡所得のどちらかのみで 10万円分ある場合に確定申告や住民税の申告がどうなるのか教えていただけるとありがたいです。

      投稿日:2024/10/31

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    扶養の継続について
    何か追加でしなければ行けないことなどはあるのでしょうか?
    そのまま何もしなくても良いのですか?

    扶養の継続に関して、特に異動や収入の変動がなければ、特段の手続きは必要ありません。ただし、扶養状況に以下の変化があった場合は、手続きが必要です。

    1. 扶養家族の状況変化
    家族が増える(出生)または減る(死亡、別居)の場合。
    新たに扶養する必要が出た場合や、逆に扶養から外れる場合。

    2. 収入の変動
    被扶養者の年収が扶養基準を超えた場合(一般的には年間所得が130万円を超えた場合、60歳以上や障害者は180万円)には「健康保険被扶養者(異動)届」の提出が求められます。

    これらの状況に該当する場合は、速やかに必要書類を準備して提出することが重要です。提出を怠ると、健康保険組合や年金機構の監査によって過去の保険料を請求される可能性があります。
    手続きには、「健康保険被扶養者(異動)届」の他、収入証明書や住民票扶養の継続に関して、特に異動や収入の変動がなければ、特段の手続きは必要ありません。ただし、扶養状況に以下の変化があった場合は、手続きが必要です。

    • 回答日:2024/10/31
    • この回答が役にたった:1
    • 返信ありがとうございます。
      今回の金額では特に何もしなくても良いのでしょうか?

      投稿日:2024/11/01

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    住民税の支払いが必要となる一定の基準というものは自治体によって異なるとのことですが大体の基準などはあるのでしょうか?

    住民税の支払いが必要となる基準は、確かに自治体ごとに若干異なる場合がありますが、一般的な基準は以下の通りです。

    住民税は「所得割」と「均等割」という2つの要素で構成されています。

    1. 所得割
    所得割は、前年の所得に対して課税されます。標準税率は、道府県税が4%、市町村税が6%で、合計10%の税率が適用されます。
    具体的には、総所得金額から所得控除を差し引いた課税所得金額に10%をかけて所得割が算出されます。

    2. 均等割
    均等割は、所得の多少にかかわらず定額で課税されます。2024年度の標準税率による均等割額は、市町村民税3,500円、道府県民税1,500円で、合計5,000円です。
    ただし、この金額は自治体によって条例で変更されることがあり、そのため地域によって多少の差が生じることがあります。

    3. 非課税の基準
    所得が一定基準以下の場合や生活保護を受給している場合などには住民税が非課税となることがあります。具体的な非課税基準は自治体により異なり、扶養親族の人数や申告者の所得状況が影響します。
    これらの税率や基準は、各市区町村が財政上の事情に応じて独自に設定できるため、具体的な基準を知りたい場合は、お住いの自治体のウェブサイトなどで確認することをお勧めします。

    • 回答日:2024/10/31
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ③扶養の継続について

    扶養の判定に影響を与えるのは、合計所得が48万円を超えるかどうかです。今回の所得が10万円ほどである場合、扶養から外れることはありません。したがって、親の扶養控除の適用に影響はありません

    • 回答日:2024/10/31
    • この回答が役にたった:1
    • 返信していただきありがとうございます。
      何か追加でしなければ行けないことなどはあるのでしょうか?
      そのまま何もしなくても良いのですか?

      投稿日:2024/10/31

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ②住民税の申告

    各市町村で異なりますが、多くの自治体では住民税申告は所得が一定の基準を超えない場合に不要です。今回のケースでは10万円と低額であるため、住民税の申告も不要でしょう。

    • 回答日:2024/10/31
    • この回答が役にたった:1
    • 返信していただきありがとうございます。
      住民税の支払いが必要となる一定の基準というものは自治体によって異なるとのことですが大体の基準などはあるのでしょうか?

      投稿日:2024/10/31

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ①所得税の確定申告

    確定申告が必要となる雑所得の基準は20万円以上です。したがって、雑所得と譲渡所得の合計が10万円であれば、確定申告は不要です

    • 回答日:2024/10/31
    • この回答が役にたった:1
    • 返信していただきありがとうございます。
      給与所得がない場合でも確定申告をしなければならない雑所得の基準は20万円なのですか?

      投稿日:2024/10/31

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    あなたのケースでは、雑所得と譲渡所得の合計が10万円ほどであるため、確定申告や住民税の申告は必須ではありません。

    • 回答日:2024/10/31
    • この回答が役にたった:1
    • 返信していただきありがとうございます。

      投稿日:2024/10/31

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    所得税、住民税ともに発生しませんので、どちらも申告は不要です。また、扶養から外れることもございません。

    • 回答日:2024/10/31
    • この回答が役にたった:1
    • 返信ありがとうございます。
      このまま何もしなくても良いということでしょうか?

      投稿日:2024/10/31

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee