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予定納税の1期と2期の間に引っ越しがあった場合

    私は個人事業主で、
    予定納税の第二期分をクレジットカード納付しようとしているのですが、
    第一期分を支払った後に事務所を廃し、
    自宅兼事務所とする引っ越しを行っています。

    引っ越し後も納税地は変わらないため、
    開業届の再提出(移転)のみ提出いたしました。

    この場合、クレジットカード納付時に入力する「都道府県市区町村」は、
    引っ越し後の新住所を記載すれば問題ないでしょうか?

    個人事業主の納税地は、原則として住民票のある住所地となりますので、納税地に変更がない場合にはご自宅の住所で問題ございません。

    • 回答日:2024/11/03
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    納税地がご自宅のまま変わっていないのでしたら、同じご自宅の住所です。

    • 回答日:2024/11/02
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    -

    ご質問の件ですが、

    -

    クレジットカード納付時に入力する「都道府県市区町村」は、納税地に基づく情報を記載する必要があります。

    -

    引っ越し後も納税地が変わっていないため、現在の納税地に基づく住所を記載してください。

    • 回答日:2025/02/18
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