予定納税の1期と2期の間に引っ越しがあった場合
私は個人事業主で、
予定納税の第二期分をクレジットカード納付しようとしているのですが、
第一期分を支払った後に事務所を廃し、
自宅兼事務所とする引っ越しを行っています。
引っ越し後も納税地は変わらないため、
開業届の再提出(移転)のみ提出いたしました。
この場合、クレジットカード納付時に入力する「都道府県市区町村」は、
引っ越し後の新住所を記載すれば問題ないでしょうか?
個人事業主の納税地は、原則として住民票のある住所地となりますので、納税地に変更がない場合にはご自宅の住所で問題ございません。
- 回答日:2024/11/03
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ご質問の件ですが、
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クレジットカード納付時に入力する「都道府県市区町村」は、納税地に基づく情報を記載する必要があります。
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引っ越し後も納税地が変わっていないため、現在の納税地に基づく住所を記載してください。
- 回答日:2025/02/18
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