1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 予定納税の1期と2期の間に引っ越しがあった場合

予定納税の1期と2期の間に引っ越しがあった場合

    私は個人事業主で、
    予定納税の第二期分をクレジットカード納付しようとしているのですが、
    第一期分を支払った後に事務所を廃し、
    自宅兼事務所とする引っ越しを行っています。

    引っ越し後も納税地は変わらないため、
    開業届の再提出(移転)のみ提出いたしました。

    この場合、クレジットカード納付時に入力する「都道府県市区町村」は、
    引っ越し後の新住所を記載すれば問題ないでしょうか?

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    個人事業主の納税地は、原則として住民票のある住所地となりますので、納税地に変更がない場合にはご自宅の住所で問題ございません。

    • 回答日:2024/11/03
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    納税地がご自宅のまま変わっていないのでしたら、同じご自宅の住所です。

    • 回答日:2024/11/02
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee