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資本的支出について

    お世話になります。

    一つの賃貸物件を購入する予定で、業者さんに見積もってもらったリフォーム費用が500万円を達しており、インターネットで確認していくと修繕費(60万以下のみ)として経費計上できず、資本的支出になるようです。

    法人の場合は任意償却があるみたいで、法人で資本的支出を任意償却する場合は以下の考え方であってますか?
    ・30年築木造アパート
    ・リフォーム費用500万
    ・22年分けて500万償却 (木造のため22年)
    ・法人の任意償却の場合
    例)
    5年迄100万ずつ任意償却
    6年目-22年償却なし

    以上、よろしくお願いいたします。

    税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

    税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149442), 公認会計士(登録番号: 42266)

    ご質問いただきありがとうございます。

    ご認識の通りで間違いありません。

    • 回答日:2024/11/14
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございました。

      投稿日:2024/11/15

    • この回答が役にたった

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