資本的支出について
お世話になります。
一つの賃貸物件を購入する予定で、業者さんに見積もってもらったリフォーム費用が500万円を達しており、インターネットで確認していくと修繕費(60万以下のみ)として経費計上できず、資本的支出になるようです。
法人の場合は任意償却があるみたいで、法人で資本的支出を任意償却する場合は以下の考え方であってますか?
・30年築木造アパート
・リフォーム費用500万
・22年分けて500万償却 (木造のため22年)
・法人の任意償却の場合
例)
5年迄100万ずつ任意償却
6年目-22年償却なし
以上、よろしくお願いいたします。
ご質問いただきありがとうございます。
ご認識の通りで間違いありません。
- 回答日:2024/11/14
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ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2024/11/15
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法人が賃貸物件のリフォーム費用を資本的支出として計上する場合、任意償却の方法が適用可能です。
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・築30年の木造アパートの場合、法定耐用年数は22年です
・リフォーム費用500万円を22年で償却することが基本となります
・任意償却により、例えば5年まで毎年100万円ずつ償却し、6年目以降は償却を行わない選択も可能です
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この考え方で法人の任意償却を進めることができます。
- 回答日:2025/02/19
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