事業所得かどうかの判断についての相談
現在18歳の学生です。
不要になったトレカを売却しました。
量が多かったので2ヶ月半の間に7回に分けて売却しました。
売却金額の合計は5万円ほどです。
この場合は非課税所得(生活用動産)に含まれるのでしょうか?
それとも継続して売却しているので事業所得に含まれるのでしょうか?
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
事業目的としてではなく、
また、反復継続しているとも考えられないため、
事業所得にもならないものと考えます。
- 回答日:2024/12/09
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生活用動産であり、
1個または1組の価額は30万円を超えておらず、
その年間合計金額は20万円以下であるため、
雑所得にも該当しないものと考えます。
- 回答日:2024/12/09
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頻度は10日に1回ほどで売却金額もすべて五千円から一万円ほどです。
⇒事業所得とされる明確な規定はありませんが、この程度であれば非課税所得(生活用動産)でよろしいかと思います。
- 回答日:2024/12/08
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ありがとうございました。
特に申告なども必要ないですか?投稿日:2024/12/08
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事業所得とみなされるかどうかは、売却の頻度や規模、期間、利益の額などを総合的に判断されます。例えば、毎日大量のトレカを売却し、多額の利益を得ているような場合は、事業所得とみなされる可能性が高くなります。
- 回答日:2024/12/07
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頻度は10日に1回ほどで売却金額もすべて五千円から一万円ほどです。量は多かったので詳しくは分かりません。
7回目で全て売却し終えたので今後しばらくは売却する予定はありません。
今回の場合は事業所得になってしまうのでしょうか?投稿日:2024/12/07
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ご質問の内容では非課税所得(生活用動産)に含まれる可能性が高いと考えられます。
- 回答日:2024/12/07
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ありがとうございます。
事業所得となる大体の条件を教えて欲しいです。投稿日:2024/12/07
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■ 現在18歳の学生のトレカ売却による所得について
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トレーディングカードの売却による所得が非課税所得(生活用動産)に含まれるか、または事業所得に含まれるかについては、売却の目的や頻度が重要です。
・生活用動産として非課税になるのは、個人的な使用を目的として所有していたもので、通常の生活において不要になった物品の売却です。
・一方で、継続的かつ営利目的で売買を行っている場合は、事業所得として扱われる可能性があります。
あなたのケースでは、2ヶ月半の間に7回に分けて売却し、合計5万円程度であることから、営利目的の事業として認識される可能性は低く、生活用動産として非課税所得に含まれる可能性が高いです。
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- 回答日:2025/02/21
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