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事業所得かどうかの判断についての相談

    現在18歳の学生です。
    不要になったトレカを売却しました。
    量が多かったので2ヶ月半の間に7回に分けて売却しました。
    売却金額の合計は5万円ほどです。
    この場合は非課税所得(生活用動産)に含まれるのでしょうか?
    それとも継続して売却しているので事業所得に含まれるのでしょうか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    事業目的としてではなく、
    また、反復継続しているとも考えられないため、
    事業所得にもならないものと考えます。

    • 回答日:2024/12/09
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    生活用動産であり、
    1個または1組の価額は30万円を超えておらず、
    その年間合計金額は20万円以下であるため、
    雑所得にも該当しないものと考えます。

    • 回答日:2024/12/09
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    申告の必要はありません。

    • 回答日:2024/12/08
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    • ありがとうございました。

      投稿日:2024/12/08

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    頻度は10日に1回ほどで売却金額もすべて五千円から一万円ほどです。
    ⇒事業所得とされる明確な規定はありませんが、この程度であれば非課税所得(生活用動産)でよろしいかと思います。

    • 回答日:2024/12/08
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございました。 
      特に申告なども必要ないですか?

      投稿日:2024/12/08

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    事業所得とみなされるかどうかは、売却の頻度や規模、期間、利益の額などを総合的に判断されます。例えば、毎日大量のトレカを売却し、多額の利益を得ているような場合は、事業所得とみなされる可能性が高くなります。

    • 回答日:2024/12/07
    • この回答が役にたった:1
    • 頻度は10日に1回ほどで売却金額もすべて五千円から一万円ほどです。量は多かったので詳しくは分かりません。
      7回目で全て売却し終えたので今後しばらくは売却する予定はありません。
      今回の場合は事業所得になってしまうのでしょうか?

      投稿日:2024/12/07

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    ご質問の内容では非課税所得(生活用動産)に含まれる可能性が高いと考えられます。

    • 回答日:2024/12/07
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      事業所得となる大体の条件を教えて欲しいです。

      投稿日:2024/12/07

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